肥料・農薬の登録および届出については、当課の農業環境・バイオマスグループが担当しています。
| 肥料生産及び肥料販売の手続き | 農薬販売の届け出 | |
| 概要 | 肥料の生産及び販売を行う場合は、申請または届出の手続きが必要です。普通肥料に該当する肥料の生産を行う場合は肥料登録申請、その他の肥料の生産及び肥料の販売を行う場合は届出を行います。 なお、これらの申請及び届出の記載事項に変更が生じた場合は変更届出が必要です。また、事業を廃止する場合は、廃止届出が必要となります。 |
農薬を販売(無償譲与を含む)する場合、販売を開始する日までに農薬販売届出の手続きが必要です。また、届出事項に変更が生じた場合及び販売を廃止した場合は、その変更(廃止)が生じた日から2週間以内に、届出の手続きが必要です。 |
| 手続き |
提出方法:郵送または持参 |
提出方法:郵送または持参 手数料等:不要 |
| 受付窓口 | 届出の内容により受付窓口が異なりますので、事前に食品政策課または最寄りの総合振興局・振興局農務課に連絡をお願いします。 |
届出者により受付窓口が異なりますので、次の一覧表を参考に届出てください。 |
| 問合せ先 | 農政部食の安全推進局食品政策課 農業環境・バイオマスグループ 電話番号(代表):011-231-4111(内線27-676) ファックス番号:011-232-7334 メールアドレス:agri.business@pref.hokkaido.jp |
北海道病害虫防除所 |
| 関係法令等 |
※農林水産省HPへのリンクです。 | |
| 申請様式 |
手続き一覧表(pdf形式) |
手続き一覧表(pdf形式) |
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その他 |
肥料生産数量等報告書(Excel形式) |
農薬販売者のみなさまへ |