諸外国に輸出される食品等に関する証明書の発行について
 
 道では、農林水産省からの依頼に基づき、諸外国に向け輸出を行う事業者に、輸出される食品等が北海道で生産または最終加工されたことについての証明書を発行します。
 これは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震以降、福島第一原子力発電所の事故を受けて、諸外国が自国向けに輸出される食品等について、輸出国の管轄当局が発行する証明書の添付を義務付けたことに対応する措置です。
 

 証明書の発行にあたりましては、品目ごとに申請窓口が異なります。詳細につきましては、各担当にお問い合わせください。

    ○農産物・飼料  農政部食の安全推進局食品政策課販路拡大グループ 電話 011-204-5429

  ○加工食品    経済部経営支援局国際経済室貿易グループ     電話 011-204-5342

  ○水産物・水産加工品 水産庁加工流通課水産物貿易対策室        電話 03-3501-1961
    ※韓国向けについては、水産林務部水産局水産経営課衛生管理グループでも発行 電話 011-204-5464
    ※中国向けについては、水産林務部水産局水産経営課水産食品振興グループでも発行 電話 011-204-5465

  ○酒類 国税庁国税局酒税課 電話03-3581-4161(代表)

  ※商工会議所によるシンガポール向け食品の産地証明(サイン証明)も発給しています。
        (詳細は最寄の商工会議所にお 問 い合わせ下さい。)

■「道産食品独自認証制度」の認証商品及び「道産食品登録制度」の登録商品の取扱いについて
 上記商品については、道が認証・登録を行うに当たり、最終加工地や主原料、原料の調達先などの詳細を確認していることから、輸出証明書の申請時には、輸出の内容を証明する書類(インボイス、パッキングリスト、B/L 等)のうち、「主な原材料を証明する書類」について、「道産食品認証書」もしくは「道産食品登録書」の写しの提出 をもって、申請することができます。
    なお、申請に当たっては、原材料の内容、調達先が変更ないことを認証書もしくは登録書の写しの余白に手書きで誓約の上、提出してください。(記載例はこちら)

 
現在受付している輸出先ごとの申請方法など(※農畜産物・飼料の場合)
※輸出証明書については、輸入国側の通関当局が確認する書類ですので英語での記載が必要です。記載例を参考に必要箇所にご記入ください。
輸出先 申請様式 参考
EU
EFTA加盟国
(アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス)
クロアチア
証明書発行申請書(北海道知事あて)
EU、EFTA、クロアチアへの輸出証明書(北海道様式)
EU、EFTA、クロアチアへの輸出証明書記載例(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(EU)
農水省通知(EUの2)
農水省通知(EUの3)
農水省通知(EUの4)
農水省通知(EFTA)
農水省通知(アイスランド)
農水省通知(スイス、リヒテンシュタイン)
農水省通知(ノルウェー)
農水省通知(スイス、リヒテンシュタインの2)
農水省通知(クロアチア)                       

シンガポール 証明書発行申請書(北海道知事あて)
シンガポールへの輸出証明書(北海道様式)
シンガポールへの輸出証明書記載例(農水省作成)
シンガポールへの輸出証明書記載参考(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(シンガポール)
農水省通知(シンガポールの2)


 

韓国 証明書発行申請書(北海道知事あて)
韓国への輸出証明書(北海道様式)
韓国への輸出証明書記載例(農水省作成)
韓国への輸出証明書記載参考(農水省作成)
・証明書発行申請の提出に当たっては、申請者(輸出会社)が所在する都道府県に提出してください。
・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(韓国)
農水省通知(韓国の2)
農水省通知(韓国の3)
農水省通知(韓国の4)
農水省通知(韓国の5)
農水省通知(韓国の6)
農水省通知(韓国の7)
農水省通知(韓国の8)
農水省通知(韓国の9)
農水省通知(韓国の10)
 

マレーシア

証明書発行申請書(北海道知事あて)
マレーシアへの輸出証明書(北海道様式)
マレーシアへの輸出証明書記載例(農水省作成)
マレーシアへの輸出証明書記載参考(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(マレーシア)
農水省通知(マレーシアの2)
農水省通知(マレーシアの3)
農水省通知(マレーシアの4
農水省通知(マレーシアの5
農水省通知(マレーシアの6
農水省通知(マレーシアの7)

 

タイ

証明書発行申請書(北海道知事あて)
タイへの輸出証明書(北海道様式)
タイへの輸出証明書記載例(農水省作成)
タイへの輸出証明書記載参考(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(タイ)
農水省通知(タイの2)

ブラジル 証明書発行申請書(北海道知事あて)
ブラジルへの輸出証明書(北海道様式)
ブラジルへの輸出証明書記載例(農水省作成)
ブラジルへの輸出証明書記載参考(農水省作成)
発行手続きフロー図
ブラジルへの輸出証明書(ポルトガル語訳)
ブラジルへの輸出証明書記載参考(ポルトガル語訳)
在ブラジル日本国大使館文書

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(ブラジル)

 

 

 

 

 

仏領ポリネシア 証明書発行申請書(北海道知事あて)
仏領ポリネシアへの輸出証明書(北海道様式)
仏領ポリネシアへの輸出証明書記載例(農水省作成)
仏領ポリネシアへの輸出証明書記載参考(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)
農水省通知(仏領ポリネシア)
農水省通知(仏領ポリネシアの2)
 中国

<申請に当たってのご注意>
 
10都県以外の「野菜及びその製品、乳及び乳製品、水産品及び水生動物、茶葉及びその製品、果実及びその製品、薬用植物産品」(中国政府がHSコードで指定)は、放射性物質検査証明書及び産地証明書の発行をもって、輸入が認められていますが、現在、中国側と放射性物質検査証明の詳細について協議が整っていないことから、実質的には輸入が出来ない状態となっています。
 中国へ輸出可能な食品等は、10都県以外の「その他の食品・飼料」(中国政府がHSコードで指定する食品等以外の食品・飼料)のみとなっています。
※HSコードは、参考欄の農水省通知(中国)で確認してください。
※10都県とは、福島、群馬、茨城、栃木、宮城、新潟、長野、埼玉、東京、千葉です。

証明書発行申請書(北海道知事あて)
中国への輸出証明書(北海道様式)
中国への輸出証明書記載例(農水省作成)

・農家や農協等から輸出業者に至るまでの一連の取引の状況が確認できる書類(売上伝票、納品書の写しなど)を添付してください。
・その他、申請書の記載事項を確認することができる書類を提出して頂きます。(例:インボイス、パッキングリスト)

農水省通知(中国) 

上記以外の輸出先については、政府間での協議が整い次第、受付される見込みです。
輸出先ごとの規制状況は農林水産省のホームページでご確認ください。→こちら
 
商工会議所によるサイン証明について
 福島第一原子力発電所の事故以来、国内の輸出者が各国の輸入者から「輸出品が放射能汚染されていないこと」を証明するよう求められるケースに対応するため、全国の商工会議所では事業者が作成した最終加工地における環境放射能水準の自己証明文書に対するサイン証明を行っています。(詳細は最寄りの商工会議所にお問い合わせ下さい。
 
事業者の皆様による自主的な放射性物質の検査に対する助成について
 経済産業省では、輸出事業者向けの輸出品の放射線検査料補助事業(貿易円滑化補助事業)として、検査費用の補助(中小企業9/10、大企業1/2、上限10万円)を実施しています。詳細は、北海道経済産業局のホームページをご覧ください。 →こちら
 
検査機関の皆様の放射性物質の検査機器導入に対する助成について
 農林水産省では、増加する検査需要に対応するため、国内における検査機器の台数に制約がある中、輸出に対応するための検査機器の導入による状況の改善に努めており、平成23年度補正予算において、全国から選定した検査機関に対して輸出食品等を専用とする放射性物質の検査機器の導入を支援しています。詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。 →こちら