行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等の設定
1 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
|
法令名 |
根拠条項 |
許認可等の種類 |
設定等区分 |
標準処理期間 |
| 農業経営基盤強化促進法 |
第7条 |
未設定 |
24日 | |
| 農業経営基盤強化促進法 | 第8条 第1項 |
農地保有合理化事業規程 の変更等の承認 |
未設定 |
24日 |
| 農業改良資金融通法 | 第6条 | 農業改良措置に関する計 画の認定 |
設定 |
14日 |
| 青年等の就農促進のための資金 の貸付け等に関する特別措置法 |
第4条 第3項 |
就農計画の認定 |
設定 |
40日 |
|
青年等の就農促進のための資金 |
第5条 第1項 |
都道府県青年農業者等育 成センターの指定 |
未設定 |
- |
|
山村振興法 |
第17条 第1項 |
農林漁業の経営改善又は 振興のための計画の認定 |
設定 |
20日 |
| 過疎地域自立促進特別措置法 | 第26条 | 農林漁業の経営改善のた めの計画の認定 |
設定 |
20日 |
|
法令名 |
根拠条項 |
不利益処分の概要 |
設定区分 |
| 農業経営基盤強化促進法 | 第10条 第1項 |
未設定 | |
| 農業経営基盤強化促進法 | 第11条 第1項 |
農地保有合理化事業規程の承認の取消 |
未設定 |
|
青年等の就農促進のための資金 |
第15条 第2項 |
都道府県青年農業者等育成センターに対 する改善命令 |
未設定 |
|
青年等の就農促進のための資金 |
第15条 第3項 |
都道府県青年農業者等育成センター指定 の取消 |
未設定 |
○設定等区分~次により記載
「未設定」 処分基準を設定していない場合
イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合