行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等の設定

1 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

法令名

根拠条項

許認可等の種類

設定等区分

標準処理期間
(経由日数)

農業経営基盤強化促進法

第7条
第1項

農地保有合理化事業規程
の承認

未設定

24日

農業経営基盤強化促進法 第8条
第1項
農地保有合理化事業規程
の変更等の承認

未設定

24日

農業改良資金融通法 第6条 農業改良措置に関する計
画の認定

設定

14日

青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法
第4条
第3項
就農計画の認定

設定

40日

青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法

第5条
第1項
都道府県青年農業者等育
成センターの指定

未設定

山村振興法

第17条
第1項
農林漁業の経営改善又は
振興のための計画の認定

設定

20日
(10日)

過疎地域自立促進特別措置法 第26条 農林漁業の経営改善のた
めの計画の認定

設定

20日
(10日)


 ○設定等区分~次により記載
  「未設定」 審査基準を設定していない場合
    イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
    ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
    ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
  「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合


2 不利益処分に係る処分基準

法令名

根拠条項

不利益処分の概要

設定区分

農業経営基盤強化促進法 第10条
第1項

農地保有合理化法人に対する改善命令

  未設定  

農業経営基盤強化促進法        第11条
第1項
農地保有合理化事業規程の承認の取消

未設定

青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法

第15条
第2項
都道府県青年農業者等育成センターに対
する改善命令

未設定

青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法

第15条
第3項
都道府県青年農業者等育成センター指定
の取消

未設定

 ○設定等区分~次により記載
  「未設定」 処分基準を設定していない場合
    イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
    ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
    ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
  「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合