北海道公共測量作業規程の変更について
 
平成20年9月5日付け建技第400号
 
測量法(昭和24年法律第188号)第34条の規定に基づき、作業規程の準則(昭和26年建設省告示第800号)の全部が改正されたのを受け、北海道公共測量作業規程を変更し、平成20年10月1日から適用することとしましたのでお知らせします。
なお、変更後の北海道公共測量作業規程については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用しているため、次のとおり読替規定により措置することとしました。
 
 

  北海道公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
 
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「北海道が行う」を加える。
 
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、「第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「平成20年10月1日」と、それぞれ読み替えるものとする。

 
公共測量作業規程変更承認書はこちらから
 

 「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)については、国土地理院のホームページから入手可能です。
  
        国土交通省国土地理院のホームページへはこちらから

 

 

 また、(社)日本測量協会からは、図書が発行されております。

        (社)日本測量協会のホームページへはこちらから