北海道公共測量作業規程の変更について
平成20年9月5日付け建技第400号
測量法(昭和24年法律第188号)第34条の規定に基づき、作業規程の準則(昭和26年建設省告示第800号)の全部が改正されたのを受け、北海道公共測量作業規程を変更し、平成20年10月1日から適用することとしましたのでお知らせします。
なお、変更後の北海道公共測量作業規程については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用しているため、次のとおり読替規定により措置することとしました。
記
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北海道公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。 この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「北海道が行う」を加える。 第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、「第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「平成20年10月1日」と、それぞれ読み替えるものとする。 |
「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」については、国土地理院のホームページから入手可能です。
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また、(社)日本測量協会からは、図書が発行されております。
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