工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について

                                     (平成20年7月2日)

 

 

                           (農政部)

 

  北海道農政部工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契

約書第22条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の運用ルールを定めたのでお知らせします。

 

1.単品スライドについて

 

  「単品スライド」とは、工事請負契約書第22条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要

工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、

請負代金額の変更を請求できる措置です。

 

 

2.今回の運用基準について

 

①条項適用の対象とする資材

 

 

 

 鋼材類、燃料油及び肥料類

   特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工

事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」、「燃料油」及び

「肥料類」を対象としました。

 

②請負代金額の変更の考え方

 

 

 

 

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。

 

   工事請負契約書第22条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合

理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは

当ではないとの考え方に基づき定められています。

  この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増加分が、

対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとしました。

 

 

 ●単品スライド条項の運用に係る取扱い

 

 ●単品スライド条項の運用についてのポイント

 

 ●請負代金額変更請求書(第53号様式(単品スライド用)) 

 

 ●単品スライド条項の運用Q&A 

 

 ●提出資料様式(エクセル版) 

 

  

 

    工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について

                                    (平成20年9月22日)

 

 

  北海道農政部工事において、最近の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第

22条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充を行うこととしましたのでお知らせします。

 

 ◎単品スライド条項の運用の拡充について 

 

 

 

   請負代金額の減額変更をする場合の工事請負契約書第22条第5項

   (単品スライド条項)の運用について           (平成21年2月24日)

     

  北海道農政部工事において、最近の資材価格の下落を踏まえ、工事請負契約書22条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金額の減額変更をする場合の運用について定めましたのでお知らせします。

 

  請負代金額の減額変更を請求する場合の運用について

 

  請負代金額の減額変更をする場合における単品スライド条項の運用に係る取扱い

 

  ・別記第5号様式(PDF) 

 

   別記第9号様式(PDF)

 

 

 

    単品スライド条項に基づく適用状況等一覧

 

  単品スライド条項に基づく適用状況等一覧 

 

    ◎単品スライド条項に基づく(減額請求)適用状況等一覧

                       ○平成20年度

           ○平成21年度