工事における法定外の労災保険の付保の要件化について
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年度法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として義務づけられたことを踏まえ、現場管理費を令和2年(2020年)12月1日以降の入札分から改正したところです。
これに伴い、各(総合)振興局が発注する工事において、法定外の労災保険の付保を要件化することとなりましたのでお知らせします。
保険の概要
法定外の労災保険は、業務上又は通勤途上での災害により死亡、重度の身体障害を残したり、傷病の状態にある場合に、国の労働者災害補償保険(労災保険)の給付に上乗せして共済金を給付する補償制度です。
対象工事等
各(総合)振興局産業振興部調整課、農村振興課が発注する全ての工事に適用します
設計図書への明示
営繕工事においては、設計図書に明示します。なお、その他の工事については「農業土木工事共通仕様書」に記載があるため、設計図書に明示しません。
保険付保の確認
工事の着手時に確認書類(証券の写し等)を工事監督員へ提出していただくこととなります。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする
適用年月日
令和3年(2021年)6月21日以降において行われる公告その他契約の申し込みの誘引に係る契約から適用します。