令和6年度農政部所管の簡易型総合評価落札方式について

農政部所管の簡易型総合評価落札方式について

簡易型総合評価落札方式とは、価格だけで落札者を決定していた従来の落札方式とは異なり、品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素を含めて、総合的に評価する落札方式のことです。

「北海道における簡易型総合評価試行のガイドライン」について

北海道では平成18年3月28日に「北海道における簡易型総合評価試行のガイドライン」を制定し、総合評価方式を試行してきたところです。

多面的機能の維持増進活動の評価について

農政部では、農業農村整備事業の簡易型総合評価落札方式の入札において、農業農村の有する多面的機能の維持増進活動を地域貢献の項目としています。
技術評価項目の申請にあたっては、あらかじめ総合振興局(または振興局)に対し「農業農村の有する多面的機能の維持増進活動に関する申告書」(別記第1号様式)を提出し「農業農村の有する多面的機能の維持増進活動に関する確認書」(別記第2号様式)により確認を受けておくことが必要です。

申請方法

次のいずれかの方法により申請してください。

紙による申請の場合

別記1号様式「農業農村の有する多面的機能の維持増進活動に関する申告書」に活動内容を記載し、施設管理者等から証明を受け、各総合振興局(または振興局)産業振興部調整課(整備課または農村振興課)に提出してください。

電子による申請の場合

電子申請に係る申請企業用手順書(マニュアル)を参照の上、活動証明書(農業農村の有する多面的機能の維持増進活動)に必要事項を記載し、施設管理者等から証明を受け、申請してください。
※令和6年1月から「北海道電子申請サービス」による電子申請が可能となりました。

【申請ページのアクセス方法】
 北海道電子申請サービス(上記リンク)にアクセス
 ↓
 「申請先の選択」欄から「北海道」をクリック
 ↓
 左サイドバーの「分野で絞り込む」欄から「農業土木」をクリック
 ↓
 一覧から「農業農村の有する多面的機能の維持増進活動 申請」をクリック
 ※ページ上部にあります。

お問い合わせ

電子申請や紙による提出に係るお問い合わせは、総合振興局又は振興局の産業振興部調整課(整備課または農村振興課)までお願いします。

関連リンク

カテゴリー

農村振興局事業調整課のカテゴリ

cc-by

page top