市民農園の利用について
 

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   市民農園の利用者の募集は、一般的に次のような手順で行われます。
 
  [1] 開設者が、チラシ、インターネットのホームページ等様々な媒体を使って、
    利用条件を示した上で、利用者を募ります。
            ↓
  [2] 利用を希望する人が開設者に利用の申込みをします。
            ↓
  [3] 希望者が多い場合は抽選等により利用者及び利用する区画等が決まります
            ↓
  [4] 開設者と利用者の間で利用契約又は特定農地貸付契約を結びます。
 

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  ・利用できる期間
  ・利用できる位置(区画・面積)
  ・利用料の金額とその支払い時期


  このほか次のような利用条件が付されることがあります。

  ・農作業の実施について開設者の指示に従うこと
  ・雑草を繁茂させないなど適切に管理すること
 
   なお、市民農園を営利目的で利用することは、法令上認められていません。

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   北海道内で開設されている市民農園のうち、「市民農園整備促進法」又は「特定農地
  貸付けに関する農地法の特例に関する法律」に基づいて開設されたものの所在・
  開設者・利用料などに関する情報については市民農園リストをご覧ください。

   ○北海道内の市民農園リスト(平成23年3月末時点)

   ○北海道内の市民農園の開設数及び推移

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   詳しくは、下記あてお問い合わせください。

  ・市町村又は各総合振興局・振興局農務課
  ・農地調整課農地利用調整グループ TEL.011-231-4111(内27-219)  
                              E-mail.nousei.nocho1@pref.hokkaido.jp


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