更新履歴 ○市民農園制度の概要のページを更新しました。(H23.2.4)
○「市民農園の利用について」内の「北海道内の市民農園リスト」を更新しました。(H23.2.4)
○「市民農園の利用について」内の「北海道内の市民農園の開設数及び推移」を更新しました。(H23.2.4)
○市民農園のページを更新しました。(H17.8.17)
わが国の農地法制においては、「農地はその耕作者がみずからが所有することを最も適当」(農地法第1条)とし、できるだけ効率的かつ安定的な農業経営によって利用されるようにしていくこととしており、そのための様々な規制や誘導措置が設けられています。
したがって、農地は、その所有権や使用収益権を持つ農業者がみずから耕作し、農業生産に従事することが原則ですが、近年、余暇を利用して気軽に農作物栽培を楽しみたいという都市住民等のニーズが高まってきていることから、これらのニーズに応えるとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に役立てようと、一定の要件の下で農地を市民農園として利用者に提供することができるようになっています。
市民農園の開設や利用は、定められたルールに従って、適正かつ円滑に行われることが大切です。お知らせ Contents 市民農園制度の概要
市民農園制度の概要を掲載しています。 市民農園の開設について
市民農園の開設方法や開設に当たっての注意事項などを掲載しています。 市民農園の利用について
市民農園の利用手続や利用条件などを掲載しています。 リンク
市民農園に関する情報のリンク先を掲載しています。
| (問い合わせ先) | |||
|---|---|---|---|
| 北海道農政部農業経営局農地調整課農地利用調整グループ | |||
| 電話番号 | 011-231-4111(内線27-219) | ||
| Fax番号 | 011-232-4127 | ||
| nosei.nocho1@pref.hokkaido.lg.jp | |||