~ 農地法等の改正が行われました ~

 

平成の農地改革と言われる改正農地法が平成21月に公布され、同年1215日に施行されました。

主要なポイントは別添の農林水産省作成資料のとおりとなっています。

特に農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方(農家以外の方も含めて)は、農地の所在する市町村の農業委員会へ届け出ることが必要となりました。届出をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられる場合がありますので、必ず届出をお願いします。

なお、詳しくは総合振興局・振興局農務課又は市町村の農業委員会にお問い合わせください。

 

★農地制度の見直しの概要