令和4年度製造業省エネルギー環境整備緊急対策事業について

補助の概要

電気料金等エネルギー価格高騰の影響を受けた製造業を営む中小企業者等の負担軽減を図るため、省エネルギー化に資する設備の導入を支援します。

本補助金申請にあたり専用ホームページを開設しています。申請に必要な書類などを掲載しておりますのでご確認ください。

 専用ホームページへ(専用ホームページは閉鎖しました。)

 補助金リーフレット (PDF 1.4MB)

補助対象者

補助対象者は、次の要件を全て満たしている者とします。

  1. 製造業を営んでおり、道内に製造拠点を有している中小企業者等で、企業の場合は本店、個人事業主は住所、組合等は主たる事務所又は事業所を道内に有する者
  2. 令和4年4月~9月までのいずれかの月に支払った燃料費等(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の単価が、前年同月の単価よりも増加していること

補助対象経費・補助率

  • 対象経費:省エネルギーを目的とした設備の導入経費(設備費、設計費、工事費)
  • 上限額:500万円
  • 補助率:3/4以内

補助対象事業

補助対象事業は、次の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 省エネルギーを目的とした設備を導入し、エネルギー消費量を年率10パーセント以上低減することが見込まれること
  2. 申請する事業について、国、道が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
【設備の要件と導入例】
新規・更新
(パターン)
要件 設備導入の例
更新の場合
(A)
【設備の更新による省エネ化】
設備の更新にあたり、更新後の設備の年間エネルギー消費量が、更新前の設備と比較して10パーセント以上低減すること
 
  • 高効率ボイラーへの入替
  • 工場の照明のLED化
  • 省エネ型冷蔵庫への入替
新たに導入する場合①
(B)
【省エネ型設備の新規導入】
省エネ型の設備を新規導入することにより、同等の性能を持つ現在入手可能な設備(中古品を除く)を導入した場合と比較して、年間エネルギー消費量が10パーセント以上低減すること
  • 工作機械の新規導入時に高効率モーターを搭載した機械を導入
  • 冷凍庫の増設時に省エネ型のものを導入
新たに導入する場合②
(C)
【施設等の省エネ化に貢献する設備の導入】
施設等の省エネ化に貢献する設備の新規導入により、施設等の年間エネルギー消費量が導入前と比較して10パーセント以上低減すること
  • 太陽光発電設備の導入
  • 冷房効率化となるエアカーテンの導入

 

申請方法等

交付申請(手続き1) ※申請受付は終了しました

(1)申請書類

申請期間中に専用ホームページから申請書類をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、事務局へ郵送してください。
※申請書類に不備があった場合は事務局よりご連絡させていただきます。

(2)申請期間

令和4年11月9日(水)~令和5年1月31日(火)
※令和4年10月7日以降の着手(発注)で、令和5年3月10日までの完了(納品及び支払)が必要です。
※申請多数により、当補助金の予算を超過する見込みがある場合は、早めに申請受付を終了することがあります。

実績報告(手続き2) ※報告受付は終了しました

(1)報告書類

報告期限までに専用ホームページから報告書類をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、事務局へ郵送してください。
​​​​​​​※報告書類に不備があった場合は事務局よりご連絡させていただきます。

(2)報告期限

以下のいずれか早い日まで

・補助事業が完了(=納品及び支払完了)した日から30日以内
・令和5年3月10日(金)

(3)報告先

〒060-8414 (住所の記載不要)
製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金事務局あて

消費税等仕入控除税額報告(手続き3)

(1)報告書類

報告期限までに「消費税等仕入控除税額報告書(別記第2号様式)」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、確定申告書の写し等とともに、下記報告先へ郵送してください。

(2)報告期限

令和6年6月30日(日)
※補助金に係る消費税等仕入控除税額確定次第、速やかに報告してください。

(3)報告先

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道経済部産業振興局産業振興課ものづくり産業係 あて

(4)様式ダウンロード

カテゴリー

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