セーフティネット貸付や災害貸付の融資対象1(中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等)については、中小企業信用保険法に基づく次の各要件に該当するとして、中小企業者の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた場合に対象となります。 特定中小企業者の認定手続については、各市町村へお問い合わせください。 また、中小企業庁のホームページもあわせてご覧ください。
市町村長へ提出する「特定中小企業者認定申請書」は、このページの一番下からダウンロードできます。 |
民事再生、会社更生、破産などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。 国が指定した事業者名については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。(道内に本社のある指定事業者の一覧は、北海道経済産業局のサイトでもご覧いただけます) |
国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。 国が指定した事業活動の制限については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域及び業種に属する中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。 国が指定した災害などについては、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。 国が指定した災害などについては、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。(現在、「景気対応緊急保証制度」として運用中) 国が指定した業種については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
経営破綻した金融機関と取引を行っていたことにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。 国が指定した破綻金融機関については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。 国が指定した金融機関については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、最新の内容をご確認ください。 |
| 金融機関からRCC(整理回収機構)に債権を譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、またRCCに対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。 |
様式は、一太郎形式、Microsoft Word形式及びPDF形式の3種類をご用意していますので、お使いのソフトウェアに合わせてダウンロードしてください。 なお、ダウンロードする際(インターネットエクスプローラの場合)は、各リンクにマウスポインタを合わせて右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択した上で、任意のドライブに保存してください。 |