~地域の特色を活かした新事業で雇用の創出を促進~
(新)一村一雇用おこし事業について
市町村の地域づくりと連動し、雇い入れを伴う新規開業や新事業展開等を図り、新たな雇用の創出や雇用の維持に取り組む事業者を支援する(新)一村一雇用おこし支援事業を、平成15年度から平成22年度まで実施しました。
■ 一村一雇用おこし事業(平成15年度~平成18年度)
・平成15年度認定事業
・平成16年度認定事業
・平成17年度認定事業
・平成18年度認定事業
※ 市町村名は、補助年度当時のもの
■ 新一村一雇用おこし事業(平成19年度~平成22年度)
・平成19年度認定事業
・平成20年度認定事業
・平成21年度認定事業
・平成22年度認定事業
■ 支援(補助金)の概要
1 補助対象事業者
(1) 雇用保険法の適用事業所である、次の法人・個人等
・中小企業者
・中小企業団体
・NPO法人
・その他地域づくりに資する団体
(2) 市町村の基本構想又は地域づくり計画等の推進に寄与する、新規開業又は新事業展開を
行うこと
(新一村一雇用おこし事業は、新事業展開の場合は、ものづくり、食、観光、IT、バイオ、住宅、環境・リサイクル、
生活関連の各分野に進出若しくは建設業等の新分野進出が対象)
(3) 市町村の人口規模に応じた、常用の従業員を新たに雇い入れること
(新一村一雇用おこし事業は、建設業の新分野進出の場合、新事業に従事させる既存の従業員も新たな
雇い入れとみなす。ただし、賃金補助は対象外。)
2 補助金額
(1) 事業費補助
事業を実施するために必要となる経費(設備投資資金、運転資金、試験研究費・開発費)の
2分の1以内(250万円限度)
(2) 賃金補助
事業を実施するために新たに雇い入れた、雇用保険の一般被保険者1人につき、
30万円(人数制限なし)
(一村一雇用おこし事業は、雇用保険の短時間被保険者の場合、1人につき10万円)
<担当:経済部労働局雇用労政課地域雇用再生グループ(電話011-204-5349)>