最終更新日:2020年5月08日(金)
A.すでに交付している登録(認定)証については、失効とはなりません。登録(認定)証に記載されている期間まで有
効です。
A.北海道働き方改革推進企業認定制度実施要綱の施行日(平成31年3月15日)に、既存制度の登録又は認定を
受けている企業については、施行日をもって北海道働き方改革推進企業(ホワイト認定)として認定されたものとみな
し、認定証を交付しますので、申請は不要です。
なお、上記の場合に交付する新制度の認定証の有効期間は、あったかファミリー応援企業の有効期間に準じます。