東日本大震災に伴う「雇用促進住宅」を
活用した一時入居先及び緊急避難場所の提供について
平成24年 5月22日更新
厚生労働省の要請により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)では、東日
本大震災(以 下「災害」という。)による住宅の倒壊等で居住できなくなった方などに対して、一時入居先及び緊
急避難場所として雇用促進住宅(以下「住宅」という。)を提供しています。
このサイトでは、利用可能な住宅戸数など機構及び道内住宅の管理運営主体である一般財団法人SK総合
住宅サービス協会札幌支所(以下「協会」という。)からの情報をお知らせします。
なお、利用可能な住宅の住戸面積や設備、最新の空戸情報は、直接、協会にお問い合わせください。
1 一時入居の取扱い
(1)対象者
ア 災害救助法に基づく指定地域内に居住していた方であって、かつ住宅の倒壊等により居住できなくなった
方(ただし、指定区域のうち東京都内に居住していた方は対象から除外されます。)
※)東日本大震災による災害救助法の指定区域
イ 福島第一原子力発電所及び同第二原子力発電所の事故当時(平成23年3月12日)、警戒区域、計画避
難区域及び緊急時避難準備区域に居住していたと認められる避難者
(上記区域以外の方であっても入居可能な場合もありますので、ご相談ください。)
※)イについては、平成23年4月28日一部改正
(2)入居期限
原則、平成23年9月末日まで
ただし、被災者が希望すれば、6ヶ月ごとに最長3年(平成26年3月末日まで)更新可能とする。
※)ただし書きについては、平成24年4月17日一部改正
(3)家賃等の取扱い
家賃、共益費、敷金及び駐車場料金は要しませんが、光熱水費は自己負担となります。
※)駐車場料金の取扱いについては、平成23年4月11日一部改正
(4)入居者の選定
入居者及び入居する住戸は、避難先の市町村と協会とで連絡調整し、選定します。
ただし、避難先市町村の対応が難しい場合は、入居希望の方が直接、協会と連絡調整しても構いません。
(5)入居手続き
入居者からは、「雇用促進住宅借受申請書」を提出いただきます。
※1)公共職業安定所長の証明、住民票の添付、連帯保証人は必要ありません。
※2)入居期限及び家賃等の取扱いの改正に伴い様式を一部改正
(6)入居に当たっての注意事項
協会からのお知らせ(入居する場合の注意事項)をご覧ください。
※)入居期限及び家賃等の取扱いの改正に伴い一部改正
2 利便性や居住環境の観点から特に入居をお勧めする住宅
次の住宅については、住宅所在市との連携により被災した方や避難した方への支援情報や物資の
提供がより速やかに行える可能性があります。 [共益費は平成24年4月分から無料]
・ 桜 台(札幌市厚別区厚別西4条1丁目7-10)
・ 宮の沢(札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目20番10号)
・ 函 館(函館市日吉町4丁目1-111)
・ 春 光(旭川市春光7条9丁目1番2号)
・ 錦 岡( 苫小牧市字錦岡573-7)
・ 大楽毛(釧路市大楽毛南5丁目6-111)
※)リンク設定先の協会ホームページ上で「空戸状況欄」に入居停止と表示がある住宅について
も、この度の一時入居先及び緊急避難場所として提供されています。
(問い合わせ先)
一般財団法人 SK総合住宅サービス協会札幌支所業務第一課
電話 011-676-2611、FAX 011-676-2623