最終更新日:2021年4月01日(木)
「道産品輸出用シンボルマーク」
北海道では、海外における道産食品の識別力を高め、北海道ブランドを保護することを目的に「道産品輸出用シンボルマーク」を作成し、香港、台湾、中国、韓国、ベトナム、シンガポール、タイで商標登録しています。
《シンボルマークのコンセプト》
アジアの北にある北海道には美しい冬景色があります。
そして豊富な農産物、海産物があります。
それらは安全で安心です。
それは北海道がクリーンだから。
北海道の食品は、世界の人々の生活を豊かにします。
○ マーク全体は、北海道の形をデフォルメしたもので、白く柔らかな雪と
クリーンな空気を表しています。
○ マークの中のブルーはきれいな水と海産物、
グリーンは自然と農産物、
赤は恵み、花、人の温かさを表しています。
《ご利用いただける例》
(1) 次のいずれかに該当する道産食品を輸出する場合
・北海道内で生産された農林水産物
・北海道内で製造又は加工された加工食品であり、次のいずれかの要件を満たす
もの。
・主な原材料として、道産農林水産物を用いているもの。
・道内で培われた製法・技術などを用いているもの。
(2)海外における道産食品のPRを目的としたイベント、物産展などの広報用に使
用する場合
《シンボルマークを使用いただく場合》
○ ご利用を希望される場合は、所定の様式に必要事項を記載の上、下記申請先
まで提出してください。
○ シンボルマークの使用料は無料です。ただし、シンボルマークの商品への印
刷などの表示に係る経費は、使用者の負担となります。
《使用にあたっての注意事項》
・シンボルマークの使用基準の詳細については下記申請先にご確認ください。
・シンボルマークは、北海道に無断で使用又は印刷することはできません。
・シンボルマークは、商品の品質やサービスの内容などを保証することを目的とした
ものではありませんが、使用に当たっては「道産品輸出用シンボルマーク使用要
領」(以下「使用要領」という。)を順守するとともに、道産食品のイメージアップ
が図られるよう、品質や内容等の向上に努めてくださるようご協力をお願いしま
す。
■ 使用要領及び様式等のダウンロードはこちら
・ 道産品輸出用シンボルマーク使用(変更)承認申請書(第1号様式)
・ 道産品輸出用シンボルマーク使用中止・廃止届出書(第3号様式)
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【申 請 先】 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL:011-204-5339 FAX:011-232-8870 |
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