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原発事故に伴う賠償申請手続き説明会開催結果について
1 開催目的 福島原発事故に伴う損害については、原子力損害賠償紛争審査会による中間指針や、東京電力による補償基準が示されたところであるが、損害賠償手続き等が煩雑で分かりづらいといった声を受け、北海道弁護士会連合会や道内経済関係団体との連携により、原子力損害賠償の請求手続きなどに係る説明会を開催。
2 主 催:北海道
3 共 催:北海道弁護士会連合会、(社)北海道観光振興機構 (社)北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、 (公財)北海道中小企業総合支援センター、(社)北海道貿易物産振興会
4 対象者:観光・輸出等の道内事業者
6 主な説明内容 ・原発事故に係る損害賠償制度の概要について ・損害賠償申請手続きについて [主な質問に対する講師の見解] ・ 東電が示している賠償基準では「外国人観光客に係る3月11日~5月末までの解約」となっているが、国内客分の解約、あるいは予約を受付けない業態に係る売上減などについても、原発事故と損害の因果関係を立証していくことで、賠償の対象となる可能性があることから、個別の事案については、弁護士に相談願いたい。
・ 依然として、国際定期便やチャーター便が減休便となっているが、こうした状況を受け、外国人観光客の利用客の落ち込みが大きい6月以降も風評被害が続いていることについても、原発事故との因果関係があると考えられるので、国際定期便等の就航状況に関する資料など、利用客が減少を立証する資料を整えて、東電に請求することも検討していくべきである。 なお、東電の賠償基準に該当が無いものであっても、原発事故との因果関係が立証されれば損害賠償の対象となる可能性はある。しかしながら、全ての請求が認められるわけではなく、事案によっては賠償されないこともあり得ることも理解願いたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||