北海道の中小企業向け融資制度

災害貸付(東日本大震災



Last Update 2012.3.26

 平成23年3月11日に東日本大震災による災害により被害を受けた中小企業者等の皆様には、道の「災害貸付」をご利用いただけます。


融資対象者


 (1)道内に事業所を有する中小企業者等であって、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による
    災害により直接・間接の被害を受けた方
   直接被害:工場や店舗、原材料や商品など事業用資産の滅失
   間接被害:取引先の被害に伴う売上の減少や売掛金の固定化など
   ※道内に本店を有する事業者の場合、道外での被害も対象となります。
 (2)道外に本店を有する中小企業者等であって、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により直
    接被害を受けたことに伴って北海道に移住営業又は移住転業し、その後も道内で事業活動を継続
    する方。(平成23年4月18日より追加)
   
融資条件
資金使途 設備資金 運転資金
融資金額 8,000万円以内 5,000万円以内
融資期間 10年以内(うち据置2年以内) 7年以内(うち据置2年以内)
融資利率 【固定金利】
 5年以内・・・年1.3%
10年以内・・・年1.5%
【変動金利】
年1.3%
※年2回金利が変動します。
(融資期間が3年を超える申込みを行う際に選択可能)
担保及び償還方法 取扱金融機関の定めるところによります
信用保証 北海道信用保証協会の保証が必要となります


融資取扱期間

平成23年3月14日から平成24年9月30日まで



融資申込み
 この融資を希望される方は、融資あっせん申込書に下記の書類を添えて、商工会議所、商工会又は北海道中小企業団体中央会に申込みをしてください。
 なお、融資の審査に当たっては、下記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
決算書2期分
(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書及び直近の試算表)
登記簿謄本(登記事項証明書)
見積書(設備資金の場合)
設備等の図面(設備資金の場合)
調書
市町村長等が発行するり災証明書の写し
(直接被害を受けた場合のみ。道外の市町村長等が発行したものでも可。)


【お問い合わせ先】
北海道経済部経営支援局中小企業課金融支援グループ
TEL 011-204-5346(直通)
各総合振興局・振興局等
(各振興局等の電話番号はこちらの「お問い合わせ先」をご覧ください。)


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