北海道の中小企業向け融資制度

セーフティネット貸付


融資対象
1 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等
※具体的な融資対象は「特定中小企業者の認定(中小企業信用保険法)」のページをご覧ください。

2 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に準じるものとして道が特に認めた事由により経営に影響を受けた中小企業者等
 道が特に必要と認めた事由に関連して経営に影響を受けている次の中小企業者等の方が対象となります。

(1)連鎖倒産防止
 道が「再生手続開始申立等企業」として認定した企業に対し、売掛金等の債権をお持ちの方が対象となります。
(2)業種
 国の指定業種に準ずるものとして道が特に認める業種に該当し、最近3か月間の売上額が前年同期に比べ10%以上減少している方が対象となります。
 なお、現在、「道が特に認める業種」はありません。

3 商工会議所や商工会連合会に設置されている経営安定(倒産防止)特別相談室で推薦を受けた方
 商工会議所や商工会連合会では、倒産そのものを防止するため、商工調停士による特別相談事業を行っています。
 その相談事業によって、取引金融機関の支援も受けながら、倒産の危機を回避し、経営再建を目指していく方が対象となります。
 詳しくは、お近くの商工会議所又は商工会にご相談ください。


融資条件
資金使途 運転資金(保証付き道制度融資の借換えに要する資金を含む)
融資金額 1億円以内
融資期間 10年以内(うち据置3年以内)
融資利率 【固定金利】
5年以内・・・年1.3%
10年以内・・年1.5%
【変動金利】
年1.3%
※年2回金利が変動します。
(融資期間が3年を超える申込みを行う際に選択可能)
担保及び償還方法 取扱金融機関の定めるところによります
信用保証 北海道信用保証協会の保証が必要となります


融資取扱期間
融資対象1 中小企業信用保険法の指定の期間内
融資対象2 適用の都度道が定める期間内
融資対象3 通年


融資申込み
 この融資を希望される方は、融資あっせん申込書に下記の書類を添えて、商工会議所、商工会又は北海道中小企業団体中央会に申込みをしてください。
 なお、融資の審査に当たっては、下記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
必要な書類 融資対象1 ※決算書又は確定申告書2期分
登記簿謄本(登記事項証明書)
市町村長の認定書
融資対象2 ※決算書又は確定申告書2期分
登記簿謄本(登記事項証明書)
調書
融資対象3 ※決算書又は確定申告書2期分
登記簿謄本(登記事項証明書)
推薦書
                    ※2期分の決算等を終えていない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表
 

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