新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方々や民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のために借換を希望する事業者の方々向け融資制度(認定企業:伴走支援型)

 道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の方々の経営の安定を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により積み上がった債務の返済に伴い、増加することが見込まれる借換需要並びに事業再構築等の前向きな取組に対する資金需要に対応する融資制度として、国の「伴走支援型特別保証制度」に対応した融資メニュー「経営環境変化対応貸付【認定企業】(伴走支援型)」を取り扱っています。

【令和5年(2023年)1月より融資対象の拡充などを行いました】

【借換のイメージ】

借換のイメージ

融資対象

 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者

(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた
(3)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少
(4)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少
(5)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少
(6)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少
(7)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
(8)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
(9)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

(1)セーフティネット保証4号

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等

認定要件

  • 指定地域において事業を営んでおり、影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)する取扱いに変更されています。

認定について

・特定中小企業者の認定は、本社所在地を管轄する市町村長が行います。認定手続きは各市町村の担当課へお問い合わせください。
・認定申請書の様式は各市町村で定めています。様式の例は「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
・セーフティネット保証の内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(2)セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等

認定要件

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない者

認定について

・新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者等にあっては、時限的な認定基準の緩和として、「最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること」でも申請可能です。
・特定中小企業者の認定は、本社所在地を管轄する市町村長が行います。認定手続きは各市町村の担当課へお問い合わせください。
・認定申請書の様式は各市町村で定めています。様式の例は「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
・セーフティネット保証の内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

融資条件

資金使途

事業資金(道制度融資の既往残高の借換に要する資金を対象(※))
※新型コロナウイルス感染症対応資金(いわゆるゼロゼロ融資)の既往残高も対象
※道制度融資以外の既往残高は対象外

融資金額

1億円以内

融資期間

10年以内(うち据置5年以内)

融資利率

固定金利

5年以内・・・年1.0%
10年以内・・・年1.2%

変動金利

年1.0%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る)

担保及び償還方法

取扱金融機関の定めるところによります。

信用保証

北海道信用保証協会の保証が必要となります。

取扱期間

令和3年(2021年)5月10日から令和6年(2024年)6月30日まで※

※6月30日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものは、7月以降の融資実行も可能です。
 

伴走支援型特別保証制度のポイント

・金融機関との対話を通じて経営行動計画を策定し、金融機関が伴走的な支援を実施します。
・保証料率は、国が一部を補助するため、中小企業者の負担は、0.2%もしくは0.2%~1.15%(通常保証料率0.85%もしくは0.45%~2.20%)となります。
※ 経営者保証免除対応を適用する場合も、国の補助により0.2%又は0.2%~1.15%(通常保証料率1.05%もしくは0.65%~2.40%)となります。
・金融機関は、原則として5事業年度にわたり、四半期毎にフォローアップを実施します。
・100%保証の既往残高を融資対象(2)~(9)で借り換える場合(既往残高の範囲内の額を借り換える場合に限る)は、100%保証での借換可能です。
・危機指定期間中(令和2年(2020年)2月1日~令和3年(2021年)12月31日)にセーフティネット保証5号(80%保証)を活用して融資を受けている場合、当該融資からの借換(既往残高の範囲内の額を借り換える場合に限る)は、100%保証(融資対象(1)に限る)で借換可能です。

融資申込み

 この融資の申込方法は商工会議所・商工会への「あっせん申込み」又は取扱金融機関への「直接申込み」とし、申込みに必要な書類は、融資あっせん申込書又は融資申込書のほか、次のとおりです。(申込書は「各種様式ダウンロードページ」からダウンロードできます。)

「伴走支援型特別保証制度」で定められた経営行動計画書については、北海道信用保証協会のホームページからダウンロードをお願いいたします。
 また、中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能です。
 なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。

必要な書類

  • 決算書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書等及び直近の試算表)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • (設備資金の場合)見積書又は契約書
  • 「特定中小企業者」であることの市町村長の認定書(融資対象(1)及び(2)の場合)
  • 売上高減少要件確認書(融資対象(3)の場合)
  • 売上高総利益率減少要件確認書(融資対象(4)、(5)及び(6)の場合)
  • 売上高営業利益率減少要件確認書(融資対象(7)、(8)及び(9)の場合)
  • 「伴走支援型特別保証制度」で定められた経営行動計画書(上記北海道信用保証協会リンクよりダウンロードしてください)

主な質問及び回答

 これまで道庁に多くお問い合わせいただいたご質問と、その一般的な回答例を記載しています。
 なお、あくまでも一つの目安としてお考えいただき、ご不明な点がありましたらお手数ですが、道庁中小企業課金融係(TEL 011-204-5346)へお問い合わせください。

Q1:道庁が審査や融資を直接行うのではなく、取扱金融機関や信用保証協会が審査して融資を行うようだが、道の役割はどういうものなのか。
A1:取扱金融機関は融資実行後に、道へ融資額(融資残高)を報告しますが、道はその融資額の原資として、残高に応じた一定額を金融機関に「預託」することにより、融資利率を引き下げる、という役割を担っています。

Q2:セーフティネット保証に関する認定(特定中小企業者)は、どこに申し込めばよいのか。
A2:認定は本社所在地を管轄する市町村が行いますので、市町村へ申請してください。

参考資料

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