「北海道地球温暖化防止対策条例」平成20年に開催された北海道洞爺湖サミットを契機として、世界自然遺産・知床をはじめとする豊かな環境を有する本道は、地球温暖化防止に積極的に貢献する必要があるとの考えから、議員の提案により、平成21年3月31日に「北海道地球温暖化防止対策条例」が制定され、平成22年3月1日より完全施行になりました。(一部は平成21年3月31日から施行)道では、道民のみなさま、事業者のみなさまとともに、温暖化対策に取組んでいきます。 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 条例の主な内容
条例・規則・指針
道民のみなさまと取組む温暖化対策
事業者のみなさまと取組む温暖化対策
条例に基づく公表北海道地球温暖化防止対策条例第15条、第27条及び第31条に規定に基づき、知事に提出のあった各種計画書・実績報告書等について、次のとおり公表します。
詳しくは、「検索システム」にて閲覧することができますのでご覧下さい 条例Q&A北海道地球温暖化防止対策条例に係るQ&Aをまとめています。
詳しくは、以下の資料(PDF)をご覧下さい。 条例パンフレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||