第1種フロン回収

 

フロン類とは

フロン類とは、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドロフルオロカーボン(HFC)のうちオゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質として掲げられる物質で、特定製品として、次のとおり規定されています。

第一種特定製品

フロン類が充填されている業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む。)

第二種特定製品

フロン類が充填されている自動車に搭載されているエアコンディショナー

フロン回収・破壊法について

オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類を使用している機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の概要
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(条文)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の確保等に関する法律施行令(条文)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の確保等に関する法律施行規則(条文)

改正フロン回収・破壊法について

平成19年10月1日より 、改正フロン回収・破壊法が施行されました。
主な改正内容は次のとおりです(詳しくは改正法のパンフレット等をご覧ください)。

1  第一種特定製品の部品リサイクル時等におけるフロン類の回収義務

第一種特定製品の所有者などは、廃棄を行う際と同様に、当該製品に充てんされているフロン類をフロン類回収業者に引き渡さなければなりません。

2  第一種特定製品の整備時におけるフロン回収の適正化

第一種特定製品の整備を行う者は、整備に際してフロン類を回収する必要があるときは、回収をフロン類回収業者に委託しなければなりません。
なお、整備を行う者が自らフロン類回収業者になることは差し支えなく、整備作業とともにフロン回収作業を行いたい場合は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事にフロン類回収業者の登録を申請する必要があります。

3  建築物等の解体時における第一種特定製品の設置有無の確認義務

特定解体工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、当該工事の対象となる建築物等に第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、当該工事の発注者に対し確認結果を書面で交付し、説明しなければなりません。
また、特定解体工事の発注者は、特定解体工事元請業者に図面を提供するなど確認作業に協力する義務があります。

4  行程管理制度の創設

第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引渡しを受託した者及びフロン類回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われることを確認する行程管理制度が導入されました。
なお、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等は、それぞれ3年間保存する必要があります。

5  都道府県知事の指導権限等の強化

都道府県知事は、第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者などの法的義務対象者に指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができます。

第一種フロン回収業者の手続きについて

申請・届出・回収量報告

第一種特定製品(業務用の空調機器・冷蔵冷凍機器等)を整備・廃棄する際には、フロン回収・破壊法に基づいて、フロン類の回収を行わなければなりません。
北海道内においてフロン類の回収を行う場合、事業所の所在の有無にかかわらず、北海道知事の登録を受ける必要があります。

申請手続きについて

申請・届出は、申請者の住所地を管轄する総合振興局又は振興局保健環境部環境生活課に申請してください。(道外の事業所においては石狩振興局に提出してください。)
第一種フロン類回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。(必要書類・申請手数料は新規申請と同じです。)
【提出書類】
登録申請書
・登録申請書様式 → WORD
申請者本人を確認できる書類
・個人:住民票の写し
・法人:登記簿謄本
※いずれも発行日より3ヶ月以内のもの
フロン類回収設備の所有を証明する書類
・自ら所有する場合   … 購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等のうちいずれかの写し
・自ら所有しない場合 … 借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうちいずれかの写し
フロン類回収設備の種類及び能力を証明する書類
・取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
法に定める欠格要件に該当しない旨を証明する書類
・誓約書  →  WORD
十分な知見を有するものを証明する書類
ア.冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
→ 冷媒回収推進・技術センター(RRC)のホームページ
イ.高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
→ 高圧ガス保安協会のホームページ
ウ.冷凍空気調和機器施工技能士
→ 中央職業能力開発協会のホームページ
エ.高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
→ 高圧ガス保安協会のホームページ
オ.冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
→ 社団法人日本冷凍空調学会のホームページ
カ.技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)
→ 社団法人日本技術士会のホームページ   等
登録手数料
・5,250円(北海道収入証紙で納付ください)→ 収入証紙ちょう付用紙

登録後の手続きについて

登録後、次の場合には届出が必要です。

1  登録事項に変更があった場合

登録後、次の事項を変更した場合は、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
【提出書類】
届出様式  →  WORD
氏名又は名称及び住所並びに法人の場合にあっては代表者の氏名
・個人:住民票の写し
・法人:登記簿謄本
※いずれも発行日より3ヶ月以内のもの
事業所の名称及び所在地
その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
回収の用に供する設備の種類
・自ら所有する場合   … 購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等のうちいずれかの写し
・自ら所有しない場合 … 借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうちいずれかの写し
・取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

2  廃業等があった場合

フロン類回収業者を廃止した場合や法人合併等による消滅した場合には、該当するに至った日から、30日以内に届け出しなければなりません。
【提出書類】
届出様式  →  WORD

フロン類回収量等報告について

第一種フロン類回収業者は、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に回収量等の報告を行う必要があります。 (報告先は、事業所を所管する各総合振興局・振興局の環境生活課となります。)

報告様式  →  WORD

第一種フロン類回収業者登録簿一覧

問い合わせ先及び申請先一覧

電話番号
北海道環境生活部環境局
地球温暖化対策室
<第1種フロン回収業者の登録申請及びフロン回収量報告書の提出先は、次の各総合振興局・振興局となります。>
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
011-204-5189
(直通)
空知総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒068-8558
北海道岩見沢市8条西5丁目
0126-20-0200
(総合案内)
石狩振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒060-8558
北海道札幌市中央区北3条西7丁目
道庁別館
011-231-4111
(代表)
後志総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒044-8588
北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
0136-23-1300
(総合案内)
胆振総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒051-8558
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル
0143-24-9900
(総合案内)
日高振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒057-8558
北海道浦河郡浦河町栄丘東通56
0146-22-9030
(総合案内)
渡島総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒041-8558
北海道函館市美原4丁目6-16
0138-47-9400
(総合案内)
檜山振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒043-8558
北海道檜山郡江差町字陣屋町336-3
0139-52-6500
(総合案内)
留萌振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒077-8585
北海道留萌市住之江町2丁目1番地2
0164-42-8404
(総合案内)
上川総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
 〒079-8610
北海道旭川市永山6条19丁目

 0166-46-5900
(総合案内)

宗谷総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒097-8558
北海道稚内市末広4丁目2-27
0162-33-2516
(総合案内)
オホーツク総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒093-8585
北海道網走市北7条西3丁目
0152-41-0603
(総合案内)
十勝総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒080-8588
北海道帯広市東3条南3丁目
0155-26-9005
(総合案内)
釧路総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒085-8588
北海道釧路市浦見2丁目2番54号
0154-43-9100
(総合案内)
根室振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
〒087-8588
北海道根室市常盤町3丁目28番地
0153-24-0257
(総合案内)

関連リンク



環境生活部環境局 地球温暖化対策室 電話(代表)011-231-4111 内線(24-208)、(直通)011-204-5189 
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