第1種フロン回収フロン類とはフロン類とは、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドロフルオロカーボン(HFC)のうちオゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質として掲げられる物質で、特定製品として、次のとおり規定されています。
第一種特定製品フロン類が充填されている業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む。)
第二種特定製品フロン類が充填されている自動車に搭載されているエアコンディショナー フロン回収・破壊法についてオゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類を使用している機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
改正フロン回収・破壊法について平成19年10月1日より 、改正フロン回収・破壊法が施行されました。
主な改正内容は次のとおりです(詳しくは改正法のパンフレット等をご覧ください)。 1 第一種特定製品の部品リサイクル時等におけるフロン類の回収義務
2 第一種特定製品の整備時におけるフロン回収の適正化
3 建築物等の解体時における第一種特定製品の設置有無の確認義務
4 行程管理制度の創設
5 都道府県知事の指導権限等の強化
第一種フロン回収業者の手続きについて申請・届出・回収量報告
申請手続きについて申請・届出は、申請者の住所地を管轄する総合振興局又は振興局保健環境部環境生活課に申請してください。(道外の事業所においては石狩振興局に提出してください。)
第一種フロン類回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。(必要書類・申請手数料は新規申請と同じです。)
登録後の手続きについて登録後、次の場合には届出が必要です。
1 登録事項に変更があった場合
2 廃業等があった場合
フロン類回収量等報告について第一種フロン類回収業者は、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に回収量等の報告を行う必要があります。 (報告先は、事業所を所管する各総合振興局・振興局の環境生活課となります。)
第一種フロン類回収業者登録簿一覧問い合わせ先及び申請先一覧
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