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ホーム > 環境生活部 > 総務課 > 世界のすう勢
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先住民族や少数民族の人権と文化を守る動きは世界のすう勢です

国際的な場で大きな役割を果たすアイヌの人たち
 先住民族や少数民族に対する差別をなくし、その独自性と文化を守ろうという動きが国際的に活発になっています。
 国連の中の人権委員会や国際労働機関(ILO)などでは、このような理念に沿って国際的な条約を検討し直すための論議がおこなわれており、これらの会議などにアイヌの人たちも積極的に参加し、世界の先住民族や少数民族の人たちと交流を深め、そのなかで大きな役割を果たそうとしています。

 平成19年9月には「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国連総会において採択されました。この宣言の採択にあたっては、アイヌの人たちも様々な働きかけを行っています。


ひとくち解説

先住民族の権利に関する国際連合宣言とは
 この宣言は、宗教的伝統の実行の権利、教育の権利、土地・資源に対する権利等、政治・経済・文化その他の広範な分野にわたって、先住民族及びその個人の権利について規定しています。日本は集団的権利等について国の解釈を説明した上で賛成しています。


世界の先住民の国際年(国際先住民年)と国際十年とは
 世界の先住民が直面している人権、環境、開発、教育、保健等の分野における諸問題解決のための国際的協力を推進することを目的として、1993年を同国際年とする国連決議を、1992年に採択しました。また、1994年12月から向こう10年間を国際年推進のための「世界の先住民の国際十年」とする決議を、1993年12月の国連総会で採択しました。



ILO第107号及び第169号条約とは
 国際労働機関(ILO)は、先住民族の権利を推進するために最初に行動を起こした国際機関であり、第107号は、独立国における先住民などの保護及び同化を促進し、生活条件や労働条件の改善などを目的として、1957年に採択した条約。
 その後、いかなる国家又は社会組織も先住民の主張するアイデンティティーを否定してはならないこと、また、国家は先住民の参加のもとに彼らの権利と全体性を確保する責任があるなどを趣旨とする第169号条約を1989年に採択されました。2001年1月現在14か国が推准し、日本は未推准。



人種差別撤廃条約とは
 1965年12月国連総会において採択された条約であり、差別のほとんどを撤廃の対象にし、それらの差別を撤廃し平等を確立するための基本法ともいえる条約。
 2003年9月現在169か国が推准し、日本は1995年に推准しました。



国際人権規約とは
 1966年12月の国連総会で採択された条約で、大きくA・Bの2つの規約からなっております。
A規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
B規約:市民的、政治的権利に関する国際規約
選択議定書:B規約に関する選択議定書
 B規約第27条で、少数民族が独自に宗教及び言語を有し、文化の独自性を保持していること等から本条にいう少数民族であるとして差し支えない。憲法の下で平等を保証された国民としてその権利の享有を否定されていない。



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