(アカウンタビリティ)推進計画(H17.08.03改正)
第1 策定の目的
「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」(平成13年1月12日付け構造第548号総合企画部構造改革推進室長通知、平成17年2月21日一部改正。)の規定に基づき、環境生活部が実施する社会資本整備に関し、道民への積極的な情報提供を行うとともに、道民意見を適切に反映することにより、道民と共通の認識を醸成する取組みを行うこととし、行政の統一的な説明責任を推進することを目的とする。
第2 対象事業
本計画の対象は、環境生活部が実施する道営施設建設事業(以下、「道営施設建設事業」という。)、及び、環境生活部所管の施設整備補助事業(以下、「施設整備補助事業」という。)を基本とし、別表1及び別表2で定める事業とする。但し、維持修繕、応急対策及び災害復旧事業は除く。
第3 提供する情報
1 道営施設建設事業
「道営施設建設事業」については、次の各実施段階において情報提供することを基本とする。
なお、各実施段階の対象となる事業は「別表1」のとおり。
(1) 政策の企画立案段階
個別施設の基本構想を策定するものについて、当該基本構想(案)に関する情報を提供する。
(2) 個別箇所の事業計画策定開始段階
新規事業(総事業費概ね5億円以上の工事)で設計前の各種調査を実施するものについて、8月を目途に調査の着手状況に関する情報を提供する。
(3) 設計着手・事業予算化段階
新規事業(総事業費概ね5億円以上の工事)で設計に着手するなどの予算化を行ったものについて、8月を目途に、事業計画概要書及び位置図により、次の情報を提供する。
ア 整備の趣旨(背景、必要性、効果)
イ 事業内容(予定する場所、規模、期間、金額)
ウ 道民意見と対応状況
(4) 事業実施の段階
当該年度内に実施する予定の概ね20百万円以上の事業(維持修繕や応急対策などの単年度工事を除く。)について、当該年度の6月までに、年度内事業の一覧及び位置図により、次のアからエの情報を提供する。
また、オについては、特別な場合を除き、翌年度の9月までに情報提供する。
ア 事業目的
イ 事業実施場所
ウ 計画期間、計画事業費・事業量、単年度事業費・事業量
エ 設計着手・事業予算化段階における情報提供資料(関係HPのリンク)
オ 単年度事業費・事業量の実績
(5) 事業完了の段階
上記「(3) 設計着手・事業予算化段階」と同等の事業について、事業完了後、利用状況が平準化する時期において、設計着手・事業予算化段階の情報のほか、次の事項を提供する。
エ 事業実施による効果
オ フィードバックすべき課題等
2 施設整備補助事業
1つの事業実施主体に対する単年度補助金額10百万円以上(但し備品費を除く)の施設整備補助事業については、交付決定後、速やかに、年度内事業の一覧及び位置図により、次のアからオの情報を提供する。
また、カについては、特別な場合を除き翌年度の9月までに情報提供する。
なお、対象となる事業は「別表2」のとおり。
ア 補助の目的
イ 交付対象事業者(事業実施主体)
ウ 対象事業の実施場所、規模、事業費
エ 補助金額
オ 補助採択基準(関係HPへのリンクなど)
カ 事業費・規模・補助金額の実績
第4 情報提供及び意見反映の方法
1 情報提供
情報提供の方法は、ホームページ(以下、「HP」という。)による提供及び事業担当課等の窓口における提供を基本とする。
また、報道機関等に対する情報提供に努めるものとする。
情報提供に当たっては、既存の資料を極力利用するよう努めることとし、政策評価や入札執行状況など関連HPへリンクさせるものとする。
2 道民意見等の反映方法
(1) 道民意見や質問の受付は、電子メール、ファクシミリ、郵送のいずれかの方法による。
(2) 道民が意見を提出しやすいよう、HPにおいて「メール送信様式」を常備するとともに、郵送やファクシミリによる方法に対応するため意見提出先を明示する。
(3) 道民から寄せられた意見等については、速やかに処理する。また、改善等が必要な事項については、計画変更などに反映するとともに、提出された意見・質問及びその対応状況については、原則として、HPに掲載し公開する。
ただし、意見等の内容に個人のプライバシーにかかわる内容や公序良俗に反する内容が含まれる場合には、その旨を注記した上で、これに関する一部または全部を削除して公開する。
3 推進体制
全ての事業担当課等において、当該課等が実施する社会資本整備事業に関する説明責任を推進す
るものとする。
別表2