北海道の狩猟免許試験のお知らせ

令和5年度(2023年度)の狩猟免許試験について

※令和5年度(2023年度)の後期試験は12月及び2月に実施されます。(前期試験(7月及び8月実施)は終了しました。)
※狩猟免許試験を受験しようとする場合、まず事前申請が必要です。
※詳しくは「令和5年度(2023年度)狩猟免許試験(後期)受験案内」でご確認ください。

令和5年度(2023年度)狩猟免許試験(後期)申請手続き

令和5年度(2023年度)の狩猟免許試験(後期)の日程・申請手続き等については、下の「令和5年度(2023年度)狩猟免許試験(後期)受験案内」及び「令和5年4月17日北海道告示第10613号」でご確認ください。

※令和5年度(2023年度)狩猟免許試験(後期)受験案内:試験日程、申請手続等の案内資料です。

※令和5年4月17日北海道告示第10613号:鳥獣保護管理法施行規則第51条第2項に基づく公示です。

手続①:事前申請※受け付け終了

【事前申請に当たっての注意事項】
 抽選の結果、事前申請に当選した方が連絡なしにその後の手続(狩猟免許申請)を行わなかった(無断キャンセルした)場合、その分の定員枠が減ることになるため、無断キャンセルした人数と同じ人数分、落選した方の受験機会が失われることになります。
 事前申請手続き後、やむを得ず受験できなくなったり受験を辞退したりする場合は、必ず事前申請受付期間内にご連絡ください。
 なお、無断キャンセルした方については、次回以降の事前申請を受け付けない場合がありますので、ご承知おきください。

電子申請入力フォーム・申請書ダウンロード

※事前申請方法は、「入力フォームからの電子申請」又は「事前申請書の郵送」のいずれか1つを選択してください。

令和5年度(2023年度)狩猟免許試験(後期)の電子申請入力フォームはこちら。

※事前申請受付開始日の令和5年(2023年)10月10日(火)の午前9時から入力できます。
※先着順ではありません。受付開始直後はアクセスが集中するおそれがあります。
※事前申請は1人1回とします。同一者が複数回の申請を行った場合、2回目以降の申請は無効となります。
※送信後に入力内容の修正(試験日・試験会場の変更等)を希望する場合は、再度申請するのではなく、必ず連絡をしてください。

令和5年度狩猟免許試験事前申請書【後期試験用】のダウンロードはこちら。

※後期試験の事前申請受付期間(令和5年(2023年)10月10日から10月24日まで)以外は受け付けませんので、その期間中に到着するように投函してください。

【参考】過去の事前申請結果

令和5年度(2023年度)前期及び後期の狩猟免許試験に係る事前申請結果は次のとおりとなりました。
第1希望で定員を超過し抽選となった試験日・会場がある一方で、定員を大きく下回った試験日・会場もあるなど、様々な結果となりました。
今後の事前申請の際の参考としてください。

手続②:狩猟免許申請(事前申請で当選した方のみ対象)

※狩猟免許試験受験資格を満たし、かつ事前申請に当選された方のみが、狩猟免許申請が可能です。
※事前申請により確定した試験日・試験会場を所管する(総合)振興局環境生活課に、受付期間中に必要書類を提出してください。

狩猟免許試験受験資格

北海道内に住所を有する者であって、次のいずれの要件にも該当しない者
1 試験実施日において、網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳に、それぞれ満たない者
2 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として次に掲げるものにかかっている者
(1)統合失調症
(2)そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
(3)てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
3 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
4 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(1から3までに該当する者を除く。)
5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

狩猟免許申請に必要な書類

1 狩猟免許申請書  1通
  狩猟免許申請書の用紙は、下記からダウンロードするか、各(総合)振興局で入手すること。郵送で請求する場合は、封筒の表面左側に「狩猟免許申請書用紙請求」と朱書きして、84円分の切手を貼付した返信用封筒を同封すること。
2 北海道に住所を有することを証明する書類(住民票・運転免許証・銃所持許可証の写し等) 1通 
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第40条第2号から第4号に該当しない者であることを証する医師の診断書。なお、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている者にあっては、診断書に代えて当該許可証の写し 1通
4 顔写真(免許申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦3.0センチメートル及び横2.4センチメートルのもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。)  1枚
5 受験票を送付するための返信用封筒(表面に申請者の住所、氏名及び郵便番号を明記した定形封筒に、普通郵便での返信を希望する場合は郵便切手84円分を、速達郵便での返信を希望する場合は郵便切手344円分を貼付すること。)  1通

狩猟免許申請書等のダウンロード

試験の項目及び一部免除

1 試験の項目
(1)知識試験
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣及び鳥獣の保護管理に係る知識に関する筆記試験
(2)適性試験
視力、聴力及び運動能力(歩行、四肢の屈伸、挙手及び手指等の運動)の検査
(3)技能試験
猟具の操作及び鳥獣の判別等に関する技能試験、距離の目測(第一種銃猟及び第二種銃猟免許受験者に限る。)
※ 技能試験は知識試験及び適性試験に合格した方のみが受験できます。

2 一部免除
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条第1項第1号に該当する者にあっては知識試験(猟具に係るものを除く。)を免除し、同項第2号に該当する者にあっては同号の事由がやんだ日から起算して1か月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて狩猟免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除する。

お問い合わせ先

各(総合)振興局環境生活課自然環境係
(総合)振興局電話番号
空知総合振興局0126-20-0043
石狩振興局011-204-5824
後志総合振興局0136-23-1354
胆振総合振興局0143-24-9577
日高振興局0146-22-9254
渡島総合振興局0138-47-9439
檜山振興局0139-52-6494
上川総合振興局0166-46-5922
留萌振興局0164-42-8436
宗谷総合振興局0162-33-2922
オホーツク総合振興局0152-41-0630
十勝総合振興局0155-26-9028
釧路総合振興局0154-43-9154
根室振興局0153-23-6823

その他

一般社団法人北海道猟友会が行っている狩猟免許試験予備講習は、北海道猟友会のホームページからご確認ください。

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