狩猟免許試験項目

 

 

狩猟免許試験項目


 

 

狩猟免許試験項目

試験項目は、適性試験技能試験及び知識試験です。

ただし、技能試験は、適性試験及び知識試験の合格者に対してのみ課せられます。

また、以下の場合には、試験項目の一部が免除されます。

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条第1項第1号に該当する者にあっては知識試験(猟具に係るものを除く。)が、免除されます。

・同項第2号に該当する者にあっては同号の事由が止んだ日から起算して1ヶ月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由が止んだ日を証明する書類を添えて狩猟免許申請書を提出した場合に限り技能試験及び知識試験が免除されます。

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【参考】

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(抜粋)

(狩猟免許試験の免除)

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。

 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(抜粋)
第五十六条  管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
 法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 海外旅行をしていたこと。
 病気にかかり、又は負傷していたこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

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