平成13年3月30日
条例第3号
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| 改正 |
平成16年3月31日条例第17号
〔第1次改正〕 |
平成17年10月18日条例第93号
〔第2次改正〕 |
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平成18年3月31日条例第17号
〔第3次改正〕 |
平成21年3月31日条例第15号
〔北海道条例の整備に関する条例第38条による改正〕 |
北海道動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
第3章 動物の引取り、収容等(第18条―第20条)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定め、動物の適正な取扱いを推進することにより、道民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに移入動物の野生化を防止することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 特定移入動物 道外から移入された動物であって、野生化した場合に北海道の生態系をかく乱するおそれがあると認められるもので、規則で定めるものをいう。
第3条 道は、動物の愛護及び管理に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、動物の愛護及び管理に関する施策について、市町村と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。
第4条 道民は、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、道が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。
第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その動物の本能、習性等を理解して適正に飼養(保管を含む。以下同じ。)することにより、その健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
第6条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 種類、発育状況等に応じ、適正にえさ及び水を与えること。
(2) 本能、習性等に応じた飼養施設等を設け、これを適正に維持管理すること。
(3) ふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、公園及び道路等を汚染しないようにすること。
(4) 逸走した場合には自ら捜索し、及び災害が発生して避難する場合には動物を伴う等自己の責任による措置を講ずるようにすること。
(5) 異常な鳴き声、体臭等により人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(6) 原則として、離乳前の動物の譲渡は行わないようにすること。
(7) 死亡した場合は、その死体を適正に処置すること。
(8) 逸走した場合における飼い主への返還を容易にするため、
法第7条第3項に規定する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めること。
(9) 人及び動物の健康を保持するため、動物と人との間で感染する疾病及び動物相互間で感染する疾病について、その正しい知識を習得し、及び必要に応じてワクチンを接種する等その予防措置に努めること。
2 動物の所有者は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに繁殖して適正に飼養することが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置(以下「不妊措置」という。)を講ずるように努めること。
(2) 継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、終生飼養するように努めること。
第7条 犬の飼い主は、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 逸走を防止し、適正に管理するため、室内、十分な広さのある囲いの中その他の人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養すること。
(2) 十分に運動できる囲いの中で飼養する場合を除き、その種類、発育状況、健康状態等に応じ、人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で適正な運動をさせること。この場合において、ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること。
(3) 飼い主の制御に従うように、必要なしつけ及び訓練をすること。
第8条 猫の飼い主は、その飼養する猫について、疾病の感染及び不慮の事故を防止し、猫の健康及び安全を保持するため、室内での飼養に努めなければならない。
2 猫の所有者は、その飼養する猫を放し飼いにする場合にあっては、猫がみだりに繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるように努めなければならない。
第9条 法第22条第1項の動物取扱責任者は、機会あるごとに講習を受講する等、常に動物に関する知識の研さんに励み、その資質の向上に努めなければならない。
第10条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物について、次に掲げる事項を遵守し、特定動物が人の生命、身体又は財産を侵害することのないように飼養しなければならない。
(1) 特定動物の種類、数、本能、習性等に応じて適正に飼養すること。
(2) 逸走した場合における捕獲等の方法及び周辺住民の避難誘導方法並びに人身事故発生時における救急救命方法を確立しておくこと。
(3) 捕獲等のための非常用器材を備え付け、及びその器材を常に使用可能な状態で整備しておくこと。
(4) 地震、火災等の非常災害時における逸走防止対策及び避難対策を確立しておくこと。
第11条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちに、その旨を関係行政機関に通報するとともに、近隣の住民に周知し、当該特定動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第12条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産を侵害したときは、直ちに適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講ずるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
第13条 動物の販売を業として行う者(以下「動物販売業者」という。)は、特定移入動物を販売する場合において、購入者に対し、終生飼養する意思を確認し、その動物の本能、習性、飼養方法、疾病の予防、生殖を不能にする手術の必要性等の適切な情報を提供しなければならない。
2 動物販売業者は、規則で定めるところにより、特定移入動物の販売等の取扱実績を記録し、及び保管しなければならない。
第14条 飼い主が特定移入動物の飼養を開始したときは、その開始の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。飼養を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
第15条 特定移入動物の飼い主は、その飼養する特定移入動物について、本能、習性等を理解して、適切な飼養施設等に収容し、逸走させないように飼養しなければならない。
2 特定移入動物の所有者は、その特定移入動物が逸走し、自然界で繁殖することを防止するため、当該動物の生殖を不能にする手術をするように努めなければならない。
第16条 知事は、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該特定動物に係る飼養の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(2) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを勧告することができる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、動物の健康及び安全のために必要な措置
3 知事は、動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 知事は、特定移入動物が逸走するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、飼養施設の改善その他の動物の逸走を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
5 知事は、前3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主又は前条第3項に規定する者に対し、動物の取扱いに関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、飼養施設その他動物の取扱いに関係のある場所に立ち入り、動物の取扱いの状況及び飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条 知事は、
法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、当該動物を終生飼養することを求めるものとする。
2 知事は、
法第35条第1項の規定により子犬又は子猫を引き取る場合においては、当該子犬又は子猫の親犬又は親猫の不妊措置をするよう、当該所有者に指導及び助言を行うものとする。
第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、過失により犬、猫等の動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるように努めなければならない。
第20条 知事は、
法第36条第2項の規定により負傷動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるものとする。
第21条 知事は、
法第24条第1項及び
法第33条第1項の規定による検査、第17条第1項の規定による立入調査又は立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置くものとする。
2 動物愛護監視員は、職員のうちから、獣医師等動物の適正な取扱いに関し専門的な知識を有する者をもって充てる。
第22条 知事は、第2条第3号の規定に基づき特定移入動物となるべき動物を規則で定めようとするときは、北海道環境審議会の意見を聴かなければならない。
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第24条 第16条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第5項の規定による命令に違反した者
(3) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第13条第2項の規定による記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は保管をしなかった者
第27条 第14条前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、拘留又は科料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 北海道危険動物飼養規制条例(昭和55年北海道条例第2号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の北海道危険動物飼養規制条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により許可を受けている者は、第11条の規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年とする。
4 前項に規定するもののほか、旧条例の規定により知事がした処分その他の行為、旧条例の規定により知事に対してなされている許可若しくは承認の申請又は旧条例の規定により知事に対してなされた届出は、この条例の相当規定に基づいて知事がした処分その他の行為、知事に対してなされている許可若しくは承認の申請又は知事に対してなされた届出とみなす。
5 この条例の施行の際現に特定移入動物を飼養している者は、施行日から60日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした者は、第26条の規定による届出をした者とみなす。
7 附則第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、拘留又は科料に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の科料刑を科する。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
〔北海道動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
〔北海道動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
〔北海道動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。