自然環境保全地域等

国や道では、良好な自然環境を形成し、その保全を図る必要がある地域を自然環境保全地域等に指定しています。

自然環境保全地域等

原生自然環境保全地域 

その区域における自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持しており、当該自然環境を保全することが特に必要な地域で、自然環境保全法第14条第1項に基づき環境大臣が指定します。
道内では十勝川源流部および遠音別岳が指定されています。
原生自然環境保全地域内においては、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合などを除いて、各種の改変行為が禁止されています。

自然環境保全地域

原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要な地域で、自然環境保全法第22条第1項に基づき環境大臣が指定します。
道内では大平山の1箇所が指定されています。

道自然環境保全地域

自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて、自然環境を保全することが特に必要な地域で、北海道自然環境等保全条例第14条第1項に基づき知事が指定します。
道内では大千軒岳など7箇所が指定されています。

  • 自然環境保全地域と道自然環境保全地域は特別地区と普通地区に分かれています。
  • 当該地域における自然環境の特質に即して特に保全を図るべき地区を特別地区に指定しています。特別地区内で工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするときは、自然環境保全地域にあっては環境大臣、道自然環境保全地域にあっては知事の許可をうける必要があります。
  • 普通地区(特別地区以外の地区) において、一定規模を超える工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするときは、自然環境保全地域にあっては環境大臣、道自然環境保全地域にあっては知事に対して届出をする必要があります。
  • •特別地区のうち、特定の野生動植物で稀有なもの、又は固有なものを保存するために必要な地区を野生動植物保護地区に指定しています。保護すべき野生動植物の種類ごとに指定することになっており、当該野生動植物の捕獲、採取等が禁止されています。

環境緑地保護地区等及び記念保護樹木

道では北海道自然環境等保全条例に基づき、環境緑地保護地区等及び記念保護樹木を指定しています。
環境緑地保護地区等内において一定規模を超える工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするとき、又は記念保護樹木の現状を変更しようとするときは、知事に対して届出をする必要があります。

環境緑地保護地区(北海道自然環境等保全条例第22条第1項)

市町村の市街地及びその周辺地のうち、環境緑地として維持又は造成することが必要な地区

自然景観保護地区(同上)

森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち、良好な自然景観地として保護することが必要な地区

学術自然保護地区(同上)

動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱物の所在地のうち、学術上価値のあるものとして保護することが必要な地区

記念保護樹木(北海道自然環境等保全条例第23条第1項)

由緒・由来のある樹木又は住民に親しまれている樹木のうち、郷土の記念樹木として保護することが必要なもの  

自然環境保全地域等の現況

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