鉛中毒について

 

■鉛弾の使用禁止について

北海道では、平成16年からすべての鉛ライフル弾と大型獣用の鉛散弾の使用を禁止しています。

 

 

white_tailed_eagle.jpg  鉛中毒とは、鉛の摂取を原因とする重金属中毒です。鳥類が鉛で作られた散弾の粒や釣り用の錘を小石と間違えて飲み込んだり、鉛弾で撃たれた獣類の肉を摂取する際に鉛を飲み込むなどした場合に発症する可能性があり、衰弱・死亡の原因となります。

 北海道では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条第1項の規定に基づき、次の猟法を鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(指定猟法)として、北海道の区域一円において禁止しています。
 
(1) 鉛成分を含む物質で作られているライフル弾(ただし、鉛成分の重量比が全体の2分の1以下で、かつ、着弾したときに鉛が飛散しないように鉛を含む部位が同部位の先端から2分の1以上鋼鉄で覆われている構造になっているライフル弾を除く。)を使用する猟法
(2) 鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾を使用する猟法

 

 

 

 

■狩猟者の方へ

 指定猟法禁止区域の範囲は「北海道の区域一円」です。
 北海道において狩猟を行う際には、指定猟法の禁止について、ご留意ください。

 

 

 

平成16年8月20日北海道告示第754号
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第15条第1項の規定により、次のとおり指定猟法により鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定したので、同条第2項の規定により告示する。
名称 北海道指定猟法禁止区域
区域 北海道の区域一円
存続期間 平成16年10月1日から
(ただし、渡島総合振興局、檜山振興局及び後志総合振興局の区域にあっては、平成17年10月1日から)
指定猟法の種類 (1)鉛成分を含む物質で作られているライフル弾(ただし、鉛成分の重量比が全体の2分の1以下で、かつ、着弾したときに鉛が飛散しないように鉛を含む部位が同部位の先端から2分の1以上鋼鉄で覆われている構造になっているライフル弾を除く。)を使用する猟法
(2)鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾を使用する猟法
 また、鉛散弾による水鳥の鉛中毒事故を防止するため、鉛散弾の使用を禁止する「鉛散弾規制区域」が道内に3箇所指定されており、同区域内では、粒径に関わらず全ての鉛散弾の使用が禁止されています。
 指定区域については、鳥獣保護区等位置図でご確認ください。

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
環境生活部環境局自然環境課エゾシカ対策係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号:(011)231-4111 (内線24-359)
FAX番号:(011)232-6790
メールアドレス:kansei.ezoshika■pref.hokkaido.lg.jp
注)迷惑メール防止のため、■を小文字の@に変えてください。

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