北海道の狩猟期間は、10月1日から翌年1月31日までですが、 北海道において著しく増加しているエゾシカについては、「北海道エゾシカ管理計画」の目標達成のため、毎年の生息状況を検討したうえで、 狩猟期間の延長等が行われる場合があり、その期間は地域によっても異なります。
また、可猟区域であっても、鳥獣保護区や捕獲禁止区域などエゾシカの捕獲が制限されている地域がありますので、 エゾシカ猟を行う方は、 狩猟を行う年度の可猟区域・可猟期間を狩猟者登録時に配布する鳥獣保護区等位置図で、必ず確認をお願いします。
なお、平成26年10月1日から、北海道エゾシカ対策推進条例により、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持が禁止され、違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
ハンターの皆さんにおかれましては、安全な狩猟に努めていただくとともに、鉛弾を所持、使用することのないようご注意ください。(詳しくはこちら)
◎令和6年(2024年)8月9日付けで令和6年度のエゾシカの可猟区域及び期間等について、次のとおり定めました。
01_公告 (PDF 76.6KB)、02_別表1~7 (PDF 537KB)
◎令和6年度(2024年度)のエゾシカの可猟区域・期間及び捕獲制限は、こちら(PDF 1.36MB)をご覧ください。
(令和7年(2025年)2月、3月の銃猟について自粛をお願いする区域は、こちら (PDF 540KB)をご覧ください。)
◎狩猟者登録の方法については、こちらをご覧ください。
占冠村猟区、西興部村猟区の可猟期間は、令和5年(2023年)9月15日から令和6年(2024年)4月15日です。
猟区での狩猟については、下記までお問い合わせください。
- 占冠村猟区 占冠村林業振興室(電話 0167-56-2174)
- 西興部村猟区 NPO法人西興部村猟区管理協会 (電話 0158-87-2180)