ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。
野生の鳥獣とは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥や獣(ほ乳類の動物)をいい、ペット、家畜などは該当しません。
なお、狩猟により傷ついた鳥獣や、有害捕獲の対象鳥獣、在来の野生鳥獣の生態に悪影響を与えている外来動物のアライグマなどは、原則として傷病鳥獣としての保護対象とはしません。
| ※保護の対象とならない鳥獣 |
| (捕獲を行っている鳥獣については、保護の対象とはなりません。) |
| ハシブトガラス |
| ハシボソガラス |
| ドバト |
| スズメ |
| キジバト |
| オオセグロカモメ |
| ウミネコ |
| キツネ |
| ニホンジカ など |
傷病鳥獣を発見したとき
庭や公園などで傷病鳥獣を見つけたら、まず、ケガや衰弱の具合を見ることが大切です。むやみに手を触れたりせず、元気があればそっとしておいてください。
自然の野山などでは、かわいそうだと思っても、そのままにしておくことで野生鳥獣の生態系を守ることにつながる場合もあります。
ヒナや幼獣(けものの子)の保護
巣立ちしたヒナや幼獣が動けなくなっていても、傷病鳥獣だと思って安易に近づいたり、つれてきてはいけません。近くに巣があり、親がいるはずです。
自然へ放してあげましょう
元気になったら、発見した場所や同じような環境の場所、自然の豊かな場所に放して、仲間のもとに帰してあげましょう。
野生の鳥獣は、様々な病原菌をもっています。
うすいゴム手袋などをはめてさわるか、
さわったあとは手を消毒しましょう。
●野生の鳥獣にむやみにエサを与えてはいけません。野生を失い、交通事故や伝染病のもとになります。
●野生の鳥獣にとっては、自然の中で暮らすことが一番の幸せです。かわいいからといってペットにすることは止めましょう。
●アライグマなどのペットが捨てられ、野生化したものが農林水産業に被害を与えたり、在来の野生動物の生態に悪影響を及ぼすなどの問題が生じています。ペットを捨てることは絶対に止めましょう。
手に負えない場合は、最寄りの総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課自然環境係に連絡してください。傷病鳥獣の治療を依頼できる(社)北海道獣医師会の指定動物病院をご紹介します。
土・日、祝日などの場合、総合振興局(振興局)では対応できませんので、近くの動物病院に連絡して、傷病鳥獣の受入れが可能かを事前に確認の上、直接持ち込んでいただくこととなります。
なお、動物病院でも診療時間外の対応はできません。
「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律」により希少野生動物に指定されているタンチョウ、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどを保護した場合は、環境省の北海道地方環境事務所、釧路自然環境事務所、あるいは最寄りの自然保護官事務所に連絡してください。
傷病鳥獣についてのお問い合わせは
各総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課自然環境係へ
※土・日曜日、祝日、夜間など閉庁時は対応しておりません。
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総合振興局(振興局)名 |
電話番号(自然環境係直通) |
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石狩振興局 |
011-204-5825 |
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渡島総合振興局 |
0138-47-9439 |
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檜山振興局 |
0139-52-6494 |
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後志総合振興局 |
0136-23-1354 |
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空知総合振興局 |
0126-20-0045 |
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上川総合振興局 |
0166-46-5924 |
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留萌振興局 |
0164-42-8436 |
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宗谷総合振興局 |
0162-33-2922 |
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オホーツク総合振興局 |
0152-41-0632 |
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胆振総合振興局 |
0143-24-9578 |
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日高振興局 |
0146-22-9254 |
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十勝総合振興局 |
0155-26-9031 |
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釧路総合振興局 |
0154-43-9154 |
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根室振興局 |
0153-23-6823 |