


国外又は国内の他の地域から、野生生物の本来の移動能力を超えて、意図的・非意図的にかかわらず、人為によって導入された種である外来種が、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となる事例がクローズアップされています。
北海道においても、外来種であるアライグマが野生化し、道央部を中心に繁殖し、急速に全道に分布を拡大しており、農業等被害の増大や生態系への影響が報告されるほか、アライグマ回虫等による人の健康被害も懸念されているところです。
このようなことから、北海道では、平成15年3月に「北海道アライグマ対策基本方針」を策定、平成18年4月には、外来生物法に基づく「北海道アライグマ・アメリカミンク防除実施計画」するとともに、平成21年2月には経済的、効果的・効率的な捕獲方法等の技術的事項を内容とする「北海道アライグマ防除技術指針」を策定し、防除活動に取り組んでいます。
アライグマは、「外来生物法」に基づき、「特定外来生物」に指定されました。これにより、原則として、アライグマの飼養、運搬、保管等が禁止されています。
アライグマの駆除を行う場合には、原則として外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受ける必要があります。(防除の確認又は認定を受けた場合には、鳥獣法の捕獲許可を受ける必要はありません。)
詳細は、環境省北海道地方環境事務所野生生物課(011-299-1954)へお問い合わせください。
問合せ先:北海道環境生活部環境局自然環境課特定生物グループ
電話番号:011-204-5205
FAX番号:011-232-6790
Eメールアドレス:kansei.shizen1@pref.hokkaido.lg.jp