北海道では、道財政の立て直しを進めるに当たって、道庁自ら、「知恵と工夫」を発揮して、道民サービス向上の視点に立った経営改革を進め、道民に身近で便利な道庁となるように努めているところです。
このたび、こうした取組みの一環として、道(本庁舎の各部局)で不用となった物品のうち、再利用が可能なものについて有効に活用し、NPOの公益的事業活動を支援するため、希望するNPOに無償提供することになりました。
支援物品が生じた場合、翌月の14日(閉庁日の場合は翌日)から3週間、北海道及び
北海道立市民活動促進センターのホームページに掲載します。
登録物品情報(現在、登録物品はありません)

<NPOへの支援物品の無償提供について>
| 対 象 団 体 |
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道内で活動するNPO(NPO法人やボランティア団体を含む市民活動団体で、自発的かつ継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体。)です。
なお、個人や営利を目的とする法人等は、申し込むことができません。 |
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期間内に申込みのあったNPOを提供の相手先としますが、提供の申込みをできるNPOに該当しない団体の申込みや使用目的が適切でない申込み等の場合には、提供できません。 |
| なお、NPO法人の場合は、事業報告書等を期限内に提出している団体となります。 |
| 提 供 の 条 件 |
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1.提供する物品は、現状のまま引き渡すとともに、道は当該物品の瑕疵について一切の責任を負いません。 |
| 2.提供を受けた物品は、団体の活動に使用することとし、転売、譲渡、交換又は担保に供しないでください。 |
| 3.提供を受けた物品は、少なくとも1年間は団体の活動に使用してください。ただし、破損等で活動に使用できなくなったときはこの限りではありません。 |
| 4.提供を受けた物品が不用となったときは、団体の責任において適切に処分してください。 |
| 手 続 方 法 |
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1. 「支援物品申込書」(以下申込書という)に、必要事項を必ず記載してください。 この申込書は当ホームページからプリントアウトできます。こちら( 一太郎形式・ Word形式)をクリックしてください。 |
2.申込書を「支援物品登録一覧表」に記載されている連絡先にFAX又は郵送(当日の消印有効)してください。 なお、申込書の内容を確認するため、団体の規約等の写しの提出を求める場合があります。 |
| 3.申込み期間終了後、提供先の選定結果をお知らせします。 |
| 4.提供が決まった場合は、物品の引渡しは、本庁舎の各物品を管理する部課で行い、その際に「物品受領書」を提出していただきます。 |
| 注 意 事 項 |
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| 1.1つの提供物品に対し複数の申込みがあったときは、抽選により提供先を決定します。 |
| 2.提供を受ける物品の引取りのために必要な運搬手段の用意等は、すべて提供を受けるNPOの負担と責任で行っていただきます。 |
| 3.指定した引渡期限までに提供物品の引渡しを受けない場合は、支援物品の提供はいたしません。 |
| お問い合わせ |
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1.【この事業についてのお問い合わせ先】 環境生活部生活局道民活動文化振興課協働推進グループ 電話番号:011-231-4111(内線24-422) |
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2.【各支援物品についてのお問い合わせ先】 「支援物品登録一覧表」に掲載する各申込先(本庁各部・出納局) 電話番号:011-231-4111 (※内線は「支援物品登録一覧表」の各支援物品の「申込先」のとおり) |