貸金業者利用の注意事項

貸金業者を利用する前に

 どうしても借入れが必要になった時は、悪質業者の被害にあわないよう、十分注意しましょう。例えば、業者の広告が次の項目に当てはまるような場合には、それは危険な業者である可能性があります。

危険な業者のポイント

  • 貸金業者の登録番号が表示されていない(例:「北海道知事(1)石第012347号」)。
  • 連絡先が「090」等の携帯電話番号になっている。
  • 極端に有利な金利で債権を一本化すると記載されている。
  • 生活保護、自己破産者歓迎などの表現がある。
  • 利用したいことがない業者からダイレクトメールが届いた。
  • 広告が電柱に貼り付けてある。
  • クレジット枠を現金化すると記載されている。

■不安なときは、道庁環境生活部消費者安全課(011-231-4111(内線24-527))におたずねください。

借入れ・返済時は

実際に貸金業者を利用するときは、次のことを心がけましょう。
注意点説明
●借りるときは店舗で 電話だけで融資するような業者は要注意です。後で相手先業者が行方不明になる恐れがあります。新聞や雑誌に広告が掲載されている業者でも、広告の内容が本当とは限りません。出来るだけ店頭でよく説明を聞いてから借入れしましょう。
●借入れ前には、どんな名目でも相手に金銭を振り込まない 保証料などを事前に振り込ませ、実際には融資をしないで姿をくらませる悪質な業者がいます。
●白紙の委任状や空欄のある契約書には、サインや押印をしない 後で業者に都合の良いことを勝手に書きこまれてしまいます。
●契約書の控えや領収書を受け取り、きちんと保管する これらの書類は、トラブルがあったとき重要な証拠になります。自動貸付機、ATMやCD機から出力される書面も大切に保管しましょう。
●カードや通帳、免許証、保険証、年金受給証などを渡さない これらを業者が預かることは禁止されています。
●他の業者への返済のために新たな借入れをしない 返済が出来なくなったら、それ以上借入れせずに、すぐに相談窓口や身内に相談しましょう。一人で悩んでいても解決しません。

契約するとき

借入れ契約の際には、次のことを心がけましょう。

契約時のポイント

  • 借入金額、利率、返済方法、返済期間などについて、契約書をよく読み、内容を十分確かめてから、署名押印しましょう。
  • 保証人になるときは、保証金額や保証期間などをよく確認しましょう。
  • 白紙委任状や、内容を記載していない契約書等には署名押印しないようにしましょう。
  • 契約書(借用証書)等の必要書類は必ず受け取り、保存しておきましょう。
  • 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証などを業者に預けないようにしましょう。

返済したときは

返済後のトラブルを防止するために、返済時においても注意が必要です。

返済時の注意点

  • 必ず受取証書(領収書)を受け取り保存しておくとともに、借入残高を確認しましょう。
  • 契約時に記載の無い金銭等は要求されても支払わないようにしましょう。
  • 払い終わったら、業者から債券証書(契約書や借用証書等)の原本を必ず返してもらいましょう。

こんなときはすぐ相談を

貸金業者に関するトラブルで困ったときは、最寄りの相談窓口や、警察署に相談してください。

こんなときは、すぐに相談を

  • 返済が困難になった。
  • 知らないうちに保証人にされた。
  • 悪質な取り立てを受けた。
  • 高金利を支払ったり、請求された。
  • 貸金業者の登録状況を確認したい。

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