国民生活センター「みまもり情報」キャラクター

ロゴ:消費生活相談受付窓口

国民生活センター「みまもり情報」キャラクター

 

  商品やサービスなどに関する苦情や問合せなどの消費生活相談については、道内全179市町村で受け付けています。まずは、お住まいの市町村消費生活相談受付窓口にご相談ください。
 また、道立消費生活センターにおいても相談をお受けするほか、土・日曜日などは下記の機関において相談を受け付けています。 

◆平日に相談を受け付けている窓口

◆ 市町村の消費生活相談受付窓口一覧
◆ 道の消費生活相談受付窓口

◆土・日曜日、祝日に利用できる窓口
   ▼消費者ホットライン(全国統一番号) 
      電話 0570-064-370(、祝日は国民生活センターで受付)   
   
【年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く、午前10時から午後4時まで】
IP 電話など、一部の電話からはつながらない場合があります。詳細については、 消費者ホットラインの概要(消費者庁、PDF形式)をご覧ください。

   ▼ 社団法人全国消費生活相談員協会
     
平日は相談を受け付けていません 


    
・東京  電話03-3448-1409
        【土曜日曜 午前10時から正午・午後1時から午後4時まで】
   
  ・大阪  電話06-6203-7684、06-6203-7650
        【日曜のみ 午前10時から午後4時まで】
    
  ・札幌  電話011-612-7518
          土曜のみ 午後1時から午後4時まで】

 

  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

  (平日は相談を受け付けていません。) 


    ・東京 電話03-5729-3711

         【土曜日曜 正午から午後5時まで】
    ・関西分室 電話06-4790-8110

                 土曜のみ 午前10時から午後4時まで


◇不正請求等に関する情報の確認

■「電子消費者未納料金」請求のはがきが来たなら、まず、
 → 
このページ (道立消費生活センター)で具体的な事例や対処方法を確認してください。

 ▲明らかに「不当請求」と分かっている事業者は
 → 
このページ(消費者安全課)

 ▲架空請求の相談件数が多い事業者は   
 → 
このページ(国民生活センター)

 ▲債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者
 → 
このページ(法務省) 

■実在する裁判所や法務局の名を騙り、「司法処分出廷要請最終通達書」と称する封書を送りつけてくる場合があります。裁判所の正式な通知かニセモノかが分からないため、電話帳などで住所や電話番号を確認し、正しい電話番号に問い合わせてください。
→ 詳細は、
このページで確認してください。

■ただし、裁判所から正式な「支払督促」や「少額訴訟」の通知がきた場合は、きちんと対処する必要がありますので、上記により正しい電話番号を確認した上で、裁判所の説明をよく聞いて必要な手続きをとってください。
 手続きに不安がある場合は、相談受付窓口に相談してください。

→ 法務省民事局のページ
→ 
裁判所のページ