消費生活相談事例3
●友人を誘えば儲かる -ネットワークビジネス(マルチ商法)の誘惑 |
[相談内容] 友人(J)から「遊べるか。」と電話があった。Jは「良い話なんだけどお前だから紹介したいんだよね。」「まあバイトみたいなもんだから」と言った。Aが「何のバイト。」と尋ねると、Jは「流通だ、流通。」「絶対良い話だから来てくれない。」と会社事務所へ来るよう誘った。Aは、Jとは仲が良かったので、会社の名称も商品のことも聞くことなく、特に疑問を持たずに行くことにした。 |
◆アドバイス この事例は、連鎖販売取引、いわゆる「マルチ商法」といわれる販売方法です。
この販売方法は、特定商取引法の規制を受ける取引であり、この事例の場合には、次のような法違反があります。 (1) 勧誘に先立ち販売目的を告げることが義務づけられています。(北海道消費生活条例にも違反) (2) 重要な事項について、不実のことを告げてはいけません。(消費生活条例にも違反) (3) 勧誘目的を告げないまま公衆の出入りできない場所で勧誘してはいけません。 (4) 知識、経験、財産の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはいけません。 (5) 定められた事項を記載した、概要書面と契約書面を適切な時期に交付しなければなりません。 連鎖販売取引の勧誘方法の特徴の1つとして、会員が他の会員を増やすために、良い商品であることや高収入であることばかりを強調する傾向があり、その結果、事実と異なることを告げるなど違法な勧誘になることも少なくありません。 ■重要 この事例の場合の契約の解除については、クーリング・オフの期間は契約書面を受け取った日(商品の再販売の場合は、この日と商品を受け取った日の遅い方の日)を含めて20日間です。 |