相談事例14(アンケート)

消費生活相談事例14

 

●電話で健康に関するアンケート -効能を謳った健康食品の販売

 

[相談内容]

 電話が来て、健康に関するアンケートに答え、体調が優れないことを話した。血がサラサラになると説明を受け、いらないと断ったが商品が送られてきた。
 翌日、電話が来て「血がサラサラになるので、試しに飲んでみて。」と言われ、11本のうち1本を試しに飲んでみた。手足がしびれるようになったので解約を申し出たところ、もう返品できないという。どうしたらよいか。
 

 

アドバイス

 まず、断っているにもかかわらず商品を送りつけており、消費生活条例で禁止されている不当な取引方法の一つである「契約の成立を一方的に主張して強引に代金を請求」に該当しているものと考えられます。
 この事業者は電話で「健康に関するアンケート」を行い、勧誘に先立って商品の販売目的を告げておらず、特定商取引法や消費生活条例に違反しています。
 この事例では、商品のうちの1本を飲んでしまっています。しかし、医薬品のような効能効果を説明することができない健康食品について「血がサラサラになる」と、薬事法に違反する行為を行っています。
 このことは、特定商取引法で禁止されている重要事項の不実告知にあたる可能性が高く、これによって誤認して契約した場合は、契約を取り消すことができると考えられます。また、飲んでしまった1本分について支払いを求められることが多いのですが、交渉は可能と考えられます。
 できるだけ早く、市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談しましょう。

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