消費生活相談事例13
●無料の景品を配布 - 雰囲気を盛り上げて高額商品を販売 |
[相談内容] 会社従業員Dは、独居の消費者A宅を訪問し「色々なものを配りますから、ちょっと出てきてください。」と言い、5、6人集まったところで、洗剤や塩などの日用品を配り、Aたちに「あとで違うものを配るので、また集まってください。」と告げた。 |
◆アドバイス このような業者の手口を「SF商法・催眠商法」、「宣伝講習販売」と言い、訪問販売に該当して特定商取引法の規制を受けます。この事例の場合には、次のような法違反があります。
(1) 勧誘に先立ち、販売目的を告げることが義務づけられています。(北海道消費生活条例にも違反) (2) 販売目的を告げないまま公衆の出入りできない場所で勧誘してはいけません。 ■重要 このような悪質な事業者に、消費者、特に高齢者の方が立ち向かっていくことはなかなか難しいものと思われます。 |