相談事例12(エステの無料サービスに当選)

消費生活相談事例12

 

●エステの無料サービスに当選 -100万円のクレジット契約

 

[相談内容]

 街でアンケートを依頼され、答えたら、後日「エステの無料サービスに当選しました。」と電話が来た。無料エステ後に100万円のアロマ、痩身、脱毛を夕方から深夜まで勧誘された。「学生なので払えない。」と伝えたが、クレジットの申込用紙には年収として仕送り額を記入させられ、「帰る」と言ったら手をつかまれ恐ろしくなって契約した。
 その後サービスを受けに行くたびに化粧品、美顔器を勧められ、断り切れず、契約額は400万円を超えてしまった。ほとんどの契約が金銭消費貸借契約で、支払がアルバイトの収入を超えてしまった。解約できないか。

 

アドバイス  

 まず、このような「無料サービスに当選しました。」などと言って事業所に誘引する業者は、相手にしないことが重要です。「無料」、「当選」などと言って近づいてくる業者は、本来の目的を隠しておびき寄せることが多く、長時間・執拗な勧誘、監禁・威迫行為、虚偽説明などを行うことも多く、まずは疑ってみること、事業所に行かないことが重要です。「2,000円でお試しエステ」などと勧誘する事例もありますので、同様の表現に注意が必要です。
 もし事業所に行ってしまった場合にも、決して契約しないことが重要です。「お断りします」、「契約しません」、「帰ります」と、意志をはっきり告げてください。

 業者が上記のような行為に及んだ場合には、名前や発言内容を記録しておく、周囲の人に聞こえるように大声を出す、会話を録音する、写真を撮る、警察への通報などが効果的です。
 それでも契約させられてしまった場合には、このような販売方法は、アポイントメントセールスに該当し、契約書面の交付を受けた日を含め8日間は、クーリング・オフが可能です。また信販会社の審査を通りやすくするために、年収など虚偽の記載をさせられる場合もありますが、信販会社から契約意思の確認の電話があった際に、信販会社の担当者に契約に至った状況(威迫、監禁、長時間の迷惑勧誘)、本当の年収などを詳しく説明し、契約を結ばない意思を信販会社に伝える必要があります。クーリング・オフ期間が経過した場合でも、上記のような悪質な違法行為により契約に至った場合には、勧誘行為の実態を詳細に記録し、業者に文書で契約の取り消し・解除を求めることも、多くの場合可能です。できるだけ早く、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。

 上記のような、販売目的隠匿行為、迷惑勧誘、威迫行為、虚偽記載教唆行為などは、特定商取引法や北海道消費生活条例で禁止されていますので、このような行為を反復的に行う事業者に対しては、道などの行政機関により行政指導や行政処分が行われ、事業者名等を公表することができます。
 なお、エステ、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスについては、多くの場合、特定継続的役務提供契約として、クーリング・オフのほか、消費者からの理由を必要としない中途解約が認められています。
 また、後日、次々と商品の購入を勧誘された場合にも、決して安易に契約せずに、毅然と断ることが重要です。

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