美容料金の店頭表示基準

 

 

美容料金の店頭表示基準


 

 

美容料金の店頭表示基準                                                                                                
 


昭和50年11月5日  
告示      第3461号


 北海道消費生活条例(平成11年北海道条例第43号)第14条第1項の規定に基づき、美容料金の店頭表示基準を次のとおり定め、昭和51年1月20日から適用する。

美容料金の店頭表示基準

(適用の範囲)
第1条 この基準は、美容業を営む者(美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定により届け出をして美容所を開設した者をいう。以下「営業者」という。)
 に適用する。

(料金の店頭表示)
第2条 営業者は、美容所の店頭その他の施設の外部から見やすい箇所に、次に掲げる施術の料金を、一般消費者の見やすいように表示しなければならない。
 (1) パーマネント・ウエーブ
 (2) シャンプー
 (3) カット
 (4) セット又はブロー
 (5) ヘア・ダイ又はヘア・カラー
2 前項第1号の施術の料金の表示に当たっては、「パーマネント・ウエーブ」を「パーマ」と省略して表示することができる。


     前 文(抄)(平成11年3月30日告示第504号)
平成11年7月1日から施行する。

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