| 次の項目をすべて満たしていること。 |
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1. 道内に事業所を有し、道内で事業活動を実施している事業者。 ・ 事業者が、道内に所在するすべての事業所を対象に数値を取りまとめて申請してください。
(事業者の本拠地が道外にある場合は、道内の代表する事業所が、事業者に代わって取りまとめて申請可。) ・ 過去3年以内に環境関連の法令等の違反を自由として行政処分を受けているものは申請不可。
2. 次に掲げる環境マネジメントシステムのいずれかの認証を取得。 ・ ISO14001
・ エコアクション21 ・ HES(北海道環境マネジメントシステムスタンダード) ・ エコステージ ・ グリーン経営認証 3. 道内に所在する事業所全体で、次の(ア)及び(イ)の認定基準を満たすと認められたもの。
(ア) 応募者が実施する事業活動に伴い発生する産業廃棄物の再生利用率について、
事業者全体で直近過去3年間の平均が90%程度を達成しており、かつ、再生利用された 資源・熱が、自ら又は他者の事業活動等において、循環的に利用されていること。 (イ) 応募者が実施する事業活動に伴い発生する産業廃棄物について、有効な発生抑制及び |
平成23年(2011年)6月1日 ~7月29日 【必着】
・ 事務局において応募資格等を審査した後、学識経験者で構成する審査委員会において認定基準に
基づき審査を行い、知事が認定します。
・ 認定を受けた後も産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に努めること。
・ 認定を受けた年から3年間、前年度の産業廃棄物の排出及び再生利用に係る実績報告書を
年1回提出すること。
・ 認定されると、シンボルマークの使用や、金融機関での優遇融資等のメリットがあります。
【 詳しくはこちら 登録・認定のメリット 】
・ 「北海道グリーン・ビズ認定制度『先進的な取組』部門 『廃棄物削減』分野 応募申請の手引き」を
参照し、所定の様式により申請してください。
・ 応募に関する費用は、応募者の負担とします。
| 【申請に係る資料・様式のダウンロード |
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1. 「先進的な取組」部門 「廃棄物削減」分野 応募申請の手引き(PDF 1,948KB)
2. 「先進的な取組」部門 「廃棄物削減」分野 様式(※申請関係分) 3. 「先進的な取組」部門 産業廃棄物再生利用率の考え方の手引き(PDF 757KB) 4. 「先進的な取組」部門 「廃棄物削減」分野 Q&A(PDF 194KB) |
○ 本認定は、環境に貢献する事業者を認定するものであり、事業者の事業又はそれに係る商品の
品質やサービス等の内容を保証するものではありません。
○ 審査経緯及び審査結果に対する異議の申し立てについては、お受けしません。
○ 次の項目に該当する場合は、認定を取り消すことがあります。
・ 不正な手段(虚偽の申請など)により認定を受けていたことが判明した場合
・ 認定事業者としてふさわしくない行為があったと認められる場合
・ 実績報告において、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量原単位の著しい増加が認められる場合
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応募・問い合わせ先 : 事務局 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL011-231-4111(内線24-222)FAX011-232-4970 |