| 次の項目をすべて満たしていること。 |
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1. 道内に事業所を有し、道内で事業活動を実施している事業者。 ・ 事業者が、道内に所在するすべての事業所を対象に数値を取りまとめて申請してください。
(事業者の本拠地が道外にある場合は、道内の代表する事業所が、事業者に代わって取りまとめて申請可。) ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。通称「省エネ法」)第19条で定義する
連鎖化事業者にあっては、道内に設置するすべての工場等及び加盟者が道内に設置している当該連鎖化事業に 係るすべての事業所を取りまとめて申請してください。 ・ 過去3年以内に環境関連の法令等の違反を自由として行政処分を受けているものは申請不可。
2. 次に掲げる環境マネジメントシステムのいずれかの認証を取得。 ・ ISO14001
・ エコアクション21 ・ HES(北海道環境マネジメントシステムスタンダード) ・ エコステージ ・ グリーン経営認証 3. 道内に所在する事業所全体で、次の(ア)及び(イ)の認定基準を満たすと認められたもの。
(ア) 事業活動でのエネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量原単位について、直近過去3年間で
年平均10%以上(直近過去3年間で27%以上)削減している。(※注) (※注) ただし、直近過去3年間以前に特に削減対策を講じた事業者であって、これを道が適当と認めるときは、 特例措置として、最長、直近過去5年間で二酸化炭素排出量原単位を27%以上削減している。 |
平成23年(2011年)6月1日 ~7月29日 【必着】
・ 事務局において応募資格等を審査した後、学識経験者で構成する審査委員会において認定基準に
基づき審査を行い、知事が認定します。
・ 認定を受けた後もエネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量原単位のさらなる削減に努めること。
・ 認定を受けた年から3年間、前年度のエネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量原単位に係る
実績報告書を年1回提出すること。
・ 認定されると、シンボルマークの使用や、金融機関での優遇融資等のメリットがあります。
【 詳しくはこちら 登録・認定のメリット 】
・ 「北海道グリーン・ビズ認定制度『先進的な取組』部門『CO2削減』分野 応募申請の手引き」
を参照し、所定の様式により申請してください。
・ 応募に関する費用は、応募者の負担とします。
| 【申請に係る資料・様式のダウンロード】 |
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1. 「先進的な取組」部門 「CO2削減」分野 応募申請の手引き(PDF 1,356KB)
2. 「先進的な取組」部門 「CO2削減」分野 様式(※申請関係分)
・ 様式目次(PDF 85KB) ・ 様式第1~第6 【エクセルファイル】 (139KB) ・ 様式第1~第6 【エクセルファイル(自動計算あり)】 (167KB) 3. 「先進的な取組」部門 二酸化炭素排出量原単位及び算定方法の考え方の手引き(PDF735KB)
4. 「先進的な取組」部門 「CO2削減」分野 Q&A(PDF 413KB) |
○ 本認定は、環境に貢献する事業者を認定するものであり、事業者の事業又はそれに係る商品の
品質やサービス等の内容を保証するものではありません。
○ 審査経緯及び審査結果に対する異議の申し立てについては、お受けしません。
○ 次の項目に該当する場合は、認定を取り消すことがあります。
・ 不正な手段(虚偽の申請など)により認定を受けていたことが判明した場合
・ 認定事業者としてふさわしくない行為があったと認められる場合
・ 実績報告において、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量原単位の著しい増加が認められる場合
【北海道グリーン・ビズ認定制度実施要綱 (PDF 12KB) 、「先進的な取組」部門実施要領 (PDF 20KB)】
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応募・問い合わせ先 : 事務局 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL011-231-4111(内線24-221)FAX011-232-4970 |