特定の開発行為許可制度のあらまし
その開発行為は許可を必要としていませんか!
ある種の開発行為を行おうとする際、都市計画法や宅地造成規制あるいは農地法などの
規制を受けている場合は、それぞれの法令に基づく許可が必要ですが、法令の適用されない
開発行為も多いことから、北海道では、無秩序な開発行為によってもたらされる環境の破壊
や災害の発生を未然に防止するため、北海道自然環境保全例(昭和49年4月1日施行)を
制定し、1ヘクタール以上の規模のスキ-場の建設、資材置場の造成、土石の採取などを特
定の開発行為としており、知事の許可を受けなければなりません。
Ⅰ 許可を受けなければならない開発行為とは
北海道自然環境等保全条例の許可の対象となる特定の開発行為とは、次に掲げる行為で
1ヘクタ-ル以上の1団の土地について行われるものをいいます。
1 スキ-場の建設
「スキー場」には、スキーコースのほか、リフト、スキーハウス、駐車場等を含めた施設の
総体が許可対象となります。
また、新設及び増設スキ-場のほか、既設スキ-場の改修工事により残置(造成)森林の伐
採や施設の用途変更が伴うなど新たな土地の改変面積が1ヘクタ-ル以上の場合も許可対象に
なります。
2 キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設
「キャンプ場」には、テント床、バンガローのほか炊事施設、トイレ、駐車場等を含めた
施設の総体が許可対象となります。
「乗馬場」には、馬場、準備馬場のほか厩舎、駐車場等を含めた施設の総体が許可対象とな
ります。
「射撃場」及び「アーチェリー場」には、射場のほか、物品庫、駐車場等を含めた施設の総
体が許可対象となります。
「車両競争場」には、自動車、オートバイ、バギー車、自転車等の競争・練習走行や競技会
に使用されるコース、コクピットのほか駐車場、管理棟、観客席等の施設の総体が許可対象と
なり、また、モトクロス練習場等も「車両競争場」に該当します。
また、新設及び増設の施設のほか、既設の施設の改修工事により残置(造成)森林の伐採や
施設の用途変更が伴うなど新たな土地の改変面積が1ヘクタ-ル以上の場合も許可対象にな
ります。
3 資材置場又は工場用地の造成
「資材置場」とは、建築建設関連等の資材のストックするための用地のことをいい、「工場
用地」とは物を製造・加工・振分等するために必要な機械・器具等及びこれらを備えた施設
を建設するための用地のことで、当該用地を造成する場合は許可対象となります。
なお、廃棄物最終処分場は、工場には含まれませんので特定の開発行為に該当しません。
4 土石の採取
新規の土石の採取のほか、継続して採取することによって土地の改変面積が1ヘクタ-ル
以上となる場合も対象になります。なお、次に掲げる開発行為は、この条例の適用を受けま
せん。
(1)保安林区域、砂防指定地区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、海岸保全
区域、河川区域及び農業振興地域整備計画に基づく農用地区域内で行う特定の開発行為。
(2)都市計画法の許可を受けて行う特定の開発行為。
(3)宅地造成等規制法の許可を受けて行う特定の開発行為。
(4)採石法又は砂利採取法の認可を受けた採取計画に基づいて行う特定の開発行為。
(5)土地区画整理法の認可を受けて行う特定の開発行為又は同法の認可を受けた土地区画
整理組合が行う特定の開発行為。
(6)新住宅市街地開発法の認可を受けた施行計画に基づいて行う特定の開発行為。
(7)国、地方公共団体、規則で定める公社公団等が行う特定の開発行為。
Ⅱ許可を受けるためには
1 あらかじめ事前相談を
特定の開発行為を行おうとするときは、あらかじめ事業計画の内容、許可申請手続きの方法
などについて、開発行為地を管轄する支庁の環境生活課地域環境係に相談してください。
2 申請書の提出にさきだち事前審査の申出を
許可申請から審査を経て許可等の処分が決定されるまでは、書類の補正等に相当の時間を要
することがありますので、許可事務の円滑化を図るため、許可申請にさきだち事前審査の申出
書を支庁に提出していただきます。
事前審査では、あらかじめ事業の内容が条例で 定める許可の基準に適合するか否か等に
ついて審査し、適合箇所や問題点、書類の不備等について指導いたします。
なお、特定の開発行為にあたっては、開発区域に関係する河川を所管する河川管理者の同意
を得るための「治水協議」が必要です。
3 申請書の提出
事前審査で指摘を受けた事項を整理し、申請図書が整ってから支庁に申請書を提出してい
ただきます。
申請に際しては、所定の手数料が必要ですので、北海道収入証紙を申請書に貼って納めて
いただきます。金額は、面積規模により次のとおりです。
| 特定の開発行為をする土地の区域の面積が3ha未満のとき | 413,600円 | |
| 〃 3ha以上6ha未満のとき | 542,400円 | |
| 〃 6ha以上10ha未満のとき | 698,600円 | |
| 〃 10ha以上20ha未満のとき | 910,100円 | |
| 〃 20ha以上50ha未満のとき | 1,090,300 円 | |
| 〃 50ha以上100ha未満のとき | 1,206,500 円 | |
| 〃 100ha以上のとき | 1,206,500円に100ha以上の部分が100haに達するまでごとに220,000円を加えた額 |
※ 手数料の金額は、改正されることがあります。
4 設計者の資格要件
特定の開発行為に関する設計に係る設計図書の作成は、次に掲げる資格のいずれかを有
する者により作成されなければなりません。
(1)学校教育法による大学又は旧大学令による大学において、土木又は建築に関する課程を修
めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者。
(2)学校教育法による短期大学において、土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間に
おいて授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木または建築の技術に関して3年
以上の実務の経験を有する者。
(3)(2)に該当するものを除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学
校令による専門学校において、土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建
築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者。
(4)学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校において、土木又は建築に関
する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する
者。
(5)学校教育法による大学(短期大学を除く。)の大学院若しくは専攻科等に1年以上在学し
て土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務の
経験を有する者。
(6)技術士法による2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者。
(7)建築士法による1級建築士の資格を有する者。
(8)土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、建設大臣の認定する
宅地造成技術講習を終了した者。
(9)測量法による測量士の資格を有する者。
(10)建設業法による1級施工技術検定(土木、建築に限る。)に合格した者。
(11)土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、建設業法による2級
施工技術検定(土木、建築に限る。)に合格した者。
5 許可の基準について
許可の基準は次のとおりですが、許可基準の技術細目として別途詳細な基準が定められて
います。これらの基準に該当しない場合は許可されません。
また、許可にあたっては、必要な限度において条件を付すことがあります。
【許可基準】
(1)特定の開発行為をする土地の区域に所在する森林が、環境の保全上又は水源のかん養上
必要な限度において、適正に保存されるように措置されていること。
・例えば、貴重な動植物の生息・生育環境、大切な自然景観、人の生活に重要な憩いの場を
悪化させるおそれがある開発行為や、水を貯える働きを失い、渇水を起こすおそれがある
開発行為などは許可基準に合致しません。
(2)特定の開発行為をする土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ、土砂の流出又は出水のおそれ
が多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な
措置が講ぜられていること。
・例えば、土砂崩れなどを起こすおそれのある開発行為は許可基準に合致しません。
(3)特定の開発行為をする土地の区域及びその周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設
等が、環境の保全上、災害の防止上又は通行の安全上支障がないような規模及び構造で適当に
配置されるように措置されていること。
・例えば、安全な交通の確保に支障をおよぼすような開発行為や下流流域に溢水等の被害を
生ずるおそれのある開発行為などは許可基準に合致しません。
6 無許可行為に対する処分
無許可等の違反をして開発行為を行った者は、条例第34条の規定による原状回復等の監督処分
のほか、懲役や罰金の処罰を受けることもあります。
7 環境への配慮
北海道では、よりよい環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を形成していくため、行政や事業者、
そして住民一人ひとりが、環境保全に向けて自ら考え、共に行動することが最も大切なことと考え
ています。
北海道自然環境等保全条例に基づく特定の開発行為にあたっては、同条例で定める基準に適合し
ていることを要し、事前相談や事前審査の際には、基準に基づいて樹林帯幅や樹林率等の指導を
行い、自然環境の適正な保全が図られるよう努めているところです。
事業者の皆様におかれても、開発計画にあたっては、現地の状況を踏まえて環境に配慮した事業
計画をご検討されるようお願いいたします。
Ⅲ 問い合わせ先
開発面積が20ha以上の場合は道庁へ,また、20ha未満の場合は各総合振興局又は振興局
保健環境部環境生活課へお問い合わせください。
○北海道環境生活部環境局環境推進課 主査(特定開発) ℡ 011-231-4111(内線24-227)
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
○石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 011-231-4111(内線34-371)
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5階
○渡島総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0138-47-9000(内線2971)
〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号
○檜山振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0139-52-6500(内線2971)
〒043-8558 江差町字陣屋町336番地3
○後志総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0136-23-1300(内線2971)
〒044-8588 倶知安町北1条東2丁目
○空知総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0126-20-0200(内線2971)
〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目
○上川総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0166-46-5900(内線2971)
〒079-8610 旭川市永山6条19丁目
○留萌振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0164-42-8404(内線2971)
〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1番2号
○宗谷総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0162-33-2516(内線2971)
〒097-8558 稚内市末広4丁目2番27号
○オホーツク総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0152-41-0603(内線2971)
〒093-8585 網走市北7条西3丁目
○胆振総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0143-24-9900(内線2971)
〒051-8558 室蘭市幸町9番11号
○日高振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0146-22-9030(内線2971)
〒057-8558 浦河町栄丘東通56号
○十勝総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0155-26-9005(内線2981)
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目1番
○釧路総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0154-43-9100(内線2971)
〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号
○根室振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡ 0153-24-0257(内線2971)
〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地
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