特定の開発行為

北海道の特定の開発行為について

北海道では、無秩序な開発行為を防止し、地域住民の生命財産を災害から守り、安全で良好な生活環境の確保を図るため、北海道自然環境等保全条例に基づき、1ヘクタール以上の土地の形質の変更を伴うスキー場の建設、資材置場又は工場用地の造成、土石の採取などの特定の開発行為を行う場合は、知事の許可を受けなければしてはならないものとして規制しています。

許可を受けるためには

あらかじめ事前相談を!

特定の開発行為を行おうとするときは、あらかじめ事業計画の内容、許可申請手続きの方法などについて、開発行為地を管轄する総合振興局又は振興局の環境生活課地域環境係に相談してください。

※各(総合)振興局環境生活課地域環境係の連絡先は、「特定の開発行為許可申請の手引」次の105、106ページをご覧ください。

申請書の提出にさきだち事前審査の申出を!

許可申請から審査を経て許可等の処分が決定されるまでは、書類の補正等に相当の時間を要することがありますので、許可事務の円滑化を図るため、許可申請にさきだち事前審査の申出書を総合振興局又は振興局に提出していただきます。
事前審査では、あらかじめ事業の内容が条例で定める許可の基準に適合するか否か等について審査し、不適合箇所や問題点、書類の不備等について指導いたします。

申請書の提出

事前審査で指導を受けた事項を整理し、申請図書が整ってから総合振興局又は振興局に申請書を提出していただきます。
申請に際しては、所定の手数料が必要ですので、北海道収入証紙を申請書に貼って納めていただきます。

電子申請及びキャッシュレス決済について

許可申請、変更許可申請、地位の承継の承認申請については北海道電子申請サービスによる電子申請及びキャッシュレス決済(クレジットカード払い)が可能です。希望する場合は、申請を行う前に必ず申請先の振興局にご相談の上、キャッシュレス決済を行うことをお伝えください。

また、各種届出については手数料が不要であり、電子メールによる提出も可能となっています。希望する場合は、届出を行う前に届出先の振興局にご相談ください。

申請様式・書式例及び記載例

申請様式

記載例

事前審査・相談

記載例

届出

書式例

記載例

北海道特定開発行為審査会情報

カテゴリー

環境保全局環境政策課のカテゴリ

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