有害使用済機器

有害使用済機器

「有害使用済機器」の保管又は処分に対する規制について

平成30年(2018年)4月1日から施行された改正廃棄物処理法では、次のとおり、従来は法の対象とされていなかった「有害使用済機器」(廃棄物としてではなく、有価物として取引されたもの)について、その保管や処分を業として行おうとする場合は、届出が義務付けられるなど、規制の対象となりました。

 関係事業者においては、関係規定を十分に把握の上、適正保管等を行うよう、お願いします。

1 「有害使用済機器」とは?

 

 

 新たに規制されることとなった「有害使用済機器」とは、使用を終了し 、収集された機器 (廃棄物を除く。)のうち、 その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(廃棄物処理法第17条の2から引用)をいいます。

 

(1)取引関係

 

 「廃棄物を除く」と規定されているとおり、事業者や個人が、処理料金を支払って、処理業者に運搬や処分を委託した機器は、従来から規制(無許可営業の禁止や処理基準の適用など)されている「廃棄物」に該当しますので、これは、「有害使用済機器」に該当しません。
 「有害使用済機器」とは、元の所有者とそれを引き取る業者の間で、有償で取引されるなど、有価物としての価値を有するものに限られます。

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                  ↓
この場合、廃棄物である機器の回収(運搬
・処分等)を行おうとする者は事前に処理業
の許可等を受ける必要があります。
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(2)リユース品の除外

 有害使用済機器の定義において、「使用を終了し」、「その一部が原料として相当程度の価値を有し」と規定されているとおり、回収された機器が、回収業者やその取引業者により分解や部品の引き抜き等されることがなく、そのまま同じ目的の機器として再使用(リユース)される場合においては、当該回収機器は「有害使用済機器」に該当しません。

 よって、元の所有者から機器を購入した回収業者が、機器の清掃や、簡易な修理を行った上で、中古品として転売する行為については、規制の対象外となります。

 

 

(3)対象品目

 「有害使用済機器」は全ての廃電子機器が該当するものではなく、対象品目が定められています。対象品目は、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目。これらの付属品を含む。)が指定されておりますが、具体的には、次のとおりです。
 なお、明らかに業務用と判断される機器は、「有害使用済機器」に該当しませんが、業務用であっても、家庭用機器と判別不能な業務用機器については「有害使用済機器」に該当することとされています。

 

 

 

 

【対象品目32種】
1 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内
  ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナ
  ーに限る。)
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
3 電気洗濯機及び衣類乾燥機
4 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
 イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を
  使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計した
  ものを除く。)
 ロ ブラウン管式のもの
5 電動ミシン
6 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
7 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
8 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
9 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
10 フィルムカメラ
11 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
12 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるもの
  を除く。)
13 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1に掲げるもの
  を除く。)
14 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械
  器具(3に掲げるものを除く。)
15 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
16 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
17 電気マッサージ器
18 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
19 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
20 蛍光灯器具その他の電気照明器具
21 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
22 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
23 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く。)
24 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の
  映像用電気機械器具
25 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
26 パーソナルコンピュータ
27 プリンターその他の印刷用電気機械器具
28 ディスプレイその他の表示用電気機械器具
29 電子書籍端末
30 電子時計及び電気時計
31 電子楽器及び電気楽器
32 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

 

 

2 有害使用済機器保管等の届出

 

 
(1)届出の義務について

 

 有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む。以下、同じ。)を業として行おうとする者は、 事業開始の10日前まで ※1に、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事へ届出を行うことが義務づけられています。
 ただし、次の 届出の除外事由※2に該当する場合は、届出する必要はありません。

 

  ※1
平成30年(2018年)4月1日現在で、従前から有害使用済機器の保管又は処分を業として行って いた事業者については、猶予期間が設けられており、   平成30年(2018年)9月末日まで の間に届出を行ってください。

 

 

※2
・ 下表の届出除外対象者
・ 「保管の用に供する事業場」の 敷地面積が100m2未満の場合
・ 有害使用済機器の保管又は処分以外の事業をその本来業務として行う場合であって、その本来業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合(例えば、製造業者による不良品の買取りによる回収等)

 

 

【届出除外対象者】
 次に掲げる許可、認定、委託又は指定を受け、かつ、 当該許可等に係る事業場*1において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合。

 *1) 当該許可等に係る事業場とは別に、事業場を設置し、当該事業場において有害使用済機器の保管
   又は処分を業として行おうとする場合については、許可等を受けていても届出の対象となります。

 

  法律 一廃・産廃の別 業の区分 収運*2
・処分の別
対象事業者 有害使用済機器の届出
保管 処分
1 廃棄物処理法 一廃 業許可 収運 一般廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む業者に係る許可を受けた者に限る。) 不要
2 一廃 業許可 処分 一般廃棄物処分業者 不要 不要
3 一廃 国の認定 収運 一般廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬に係る認定を受けた者に限る。) 不要
4 一廃 国の認定 処分 一般廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) 不要 不要
5 一廃 国の認定 収運 一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって積替施設を有する者に限る。)を含む。) 不要
6 一廃 国の認定 処分 一般廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第9条の9第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) 不要 不要
7 産廃 業許可 収運 産業廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む収集運搬に係る許可を受けた者に限る。) 不要
8 産廃 業許可 処分 産業廃棄物処分業者 不要 不要
9 産廃 国の認定 収運 産業廃棄物再生利用認定業者(積替保管を含む収集運搬のみに係る認定を受けた者に限る。) 不要
10 産廃 国の認定 処分 産業廃棄物再生利用認定業者(処分に係る認定を受けた者に限る。) 不要 不要
11 産廃 国の認定 収運 産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって積替施設を有する者に限る。)を含む。) 不要
12 産廃 国の認定 処分 産業廃棄物広域的処理認定業者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(法第15条の4の3第2項第2号に規定する者であって当該処理の用に供する施設を有する者に限る。)を含む。) 不要 不要
13 一廃 市町村の委託 収運 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(積替保管を含む収集運搬に係る委託を受けた者に限る。) 不要
14 一廃 市町村の指定 収運 再生利用されることが確実であることが適当であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 不要
15 一廃 国の指定 収運 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 不要
16 一廃 市町村の委託 処分 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 不要 不要
17 一廃 市町村の指定 処分 再生利用されることが確実であることが適当であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの 不要 不要
18 一廃 国の指定 処分 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 不要 不要
19 産廃 都道府県の指定 収運 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 不要
20 産廃 国の指定 収運 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(積替保管を含む収集運搬に係る指定を受けた者に限る。) 不要
21 産廃 都道府県の指定 処分 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの 不要 不要
22 産廃 国の指定 処分 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 不要 不要
23 家電リサイクル法 一廃・産廃 国の認定 収運・処分 家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等 不要 不要
24 一廃・産廃 認定業者からの委託 収運 家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 不要
25 一廃・産廃 認定業者からの委託 処分 家電リサイクル法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて処分を行う者(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 不要 不要
26 一廃・産廃 国の指定 収運・処分 家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人 不要 不要
27 一廃・産廃 指定法人からの委託 収運 家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて積替保管を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 不要
28 一廃・産廃 指定法人からの委託 処分 家電リサイクル法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて処分を行う者(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) 不要 不要
29 小型家電リサイクル法 一廃・産廃 国の認定 収運 小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画(変更があった場合には、その変更後のもの。以下同じ。)に従って積替保管のみを行う場合に限る。) 不要
30 一廃・産廃 国の認定 処分 小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う場合に限る。) 不要 不要
31 一廃・産廃 認定業者からの委託 収運 小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて積替保管を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って積替保管のみを行う者に限る。) 不要
32 一廃・産廃 認定業者からの委託 処分 小型家電リサイクル法第10条第3項に基づく認定事業者の委託を受けて処分を行う者(当該認定を受けた再資源化事業計画に従って処分を行う者に限る。) 不要 不要

 

*2) 収運;「収集又は運搬」の略

注)上表における廃棄物の処理に係る許可等(許可、認定、委託又は指定)は、原則として、金属又はプラスチックを含む廃棄物の処理に係る許可等を指します。

 

 

 
(2)事業開始等に係る届出書類について

 有害使用済機器の保管又は処分の届出は、 事業を開始する日の10日前まで に、次に掲げる書類を、保管又は処分を業として行おうとする場所の所在地を管轄する各(総合)振興局に提出(郵送又は持参)することにより、行ってください。

 ただし、 札幌市、函館市、旭川市(「政令市」という。)の区域内において業を行う場合に係る届出については、各市役所が窓口となっており、当該届出を道で受理することはできません ので、予めご注意ください(道と政令市の双方で業を行う場合であっても、同じです。)。

 

 なお、複数の(総合)振興局に跨がって保管場所・処理施設を設置している場合(例:石狩振興局管内にA保管場所、空知総合振興局管内にB保管場所を設置)は、

 1)(処分又は再生を行う場合は)処分又は再生を行う場所の所在地を
  管轄する(総合)振興局
 2)(処分又は再生を行わない場合は)敷地面積が最も大きい保管場所
  の所在地を管轄する(総合)振興局

に、届出書を提出してください。

 

  書類の名称 様式
1-1  有害使用済機器保管等届出書 別記様式93(規則様式第35号の2)
別紙一覧
1-2  事業計画の概要を記載した書類 事業計画の概要
2-1  事業場(事務所・保管場所・処分場所)の平面図   
2-2  事業場(事務所・保管場所・処分場所)付近の見取図  
3-1  保管場所の設計計算書(面積、保管量及び積み上げの高さの計算根拠を記載したもの。平面図や立面図等に長さを記載するなどして計算過程が分かるように記載すること。)  
3-2 【処分・再生を行う場合であって処理施設を設置する場合】
 施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 
4  保管場所及び処理施設の所有権又は使用権を有することを証する書類(不動産登記法による登記事項証明書(保管場所の場合)又は借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)  
5 【処分を行う場合】
 処分・再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
 
6 【届出者が個人の場合】
 住民票の写し※
 
7 【届出者が法人の場合】
 ・定款又は寄付行為
 ・商業登記法による登記事項証明書※
 
8 【届出者が「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」又は「成年被後見人」若しくは「被保佐人」である場合】
 法定代理人の住民票の写し※
 

※ 市町村から交付された「住民票の写し」(原本)のコピーや、法務局から交付された「登記事項証明書」(原本)のコピーの提出は認めませんが、届出窓口に書類を持参する場合であって、これら原本を提示いただき照合による一致が確認された場合に限り、コピーの提出を認めます。

 

 
(3)変更の届出について

 届出事項を変更する場合は、 変更の日の10日前まで※ に、次に掲げる書類を、保管又は処分を行おうとする場所の所在地を管轄する 各(総合)振興局 に提出(郵送又は持参)することにより、行ってください。

※ 住民票の写し、商業登記法による登記事項証明書又は不動産登記法による登記事項証明書を変更届出書に添付する場合については、交付等を受けるまでの必要な期間により、期限(変更の日の10日前まで)を超過することが認められます。

  

  書類の名称 様式
1   有害使用済機器保管等変更届出書 別記様式94(規則様式第35号の3)
2-1 【変更内容:届出者の氏名・法人の名称】
 個人の場合)住民票の写し
 法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 
2-2 【変更内容:届出者の住所】
 個人の場合)住民票の写し
 法人の場合)登記事項証明書
 
2-3 【変更内容:法定代理人、法定代理人の氏名・住所】
 法定代理人の住民票の写し
 
2-4 【変更内容:事務所又は事業場の所在地】
 ・変更後の事務所又は事業場の平面図
 ・変更後の事務所又は事業場の付近の見取図
 
2-5 【変更内容:保管場所の面積、保管量又は積み上げの高さ】
 ・保管場所の設計計算書(面積、保管量及び積み上げ
  の高さの計算根拠を記載したもの。平面図や立面図等
  に長さを記載するなどして計算過程が分かるように
  記載すること。)
 ・(保管場所を追加する場合)保管場所及び処理施設
  の所有権又は使用権を有することを証する書類(不動
  産登記法による登記事項証明書又は借用期間・借受料
  等を明記した貸借契約書等の写し等)
 
2-6 【変更内容:処理施設の種類、数量、設置場所又は構造】
 ・施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明ら
  かにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計
  計算書並びに当該施設の付近の見取図
 ・(処理施設を追加する場合)保管場所及び処理施設
  の所有権又は使用権を有することを証する書類(借用
  期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)
 
2-7 【変更内容:処理の区分の変更(「保管のみ」→「保管及び処分(再生を含む)」)】
 ・施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明ら
  かにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計
  計算書並びに当該施設の付近の見取図
 ・処理施設の所有権又は使用権を有することを証する
  書類(借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等
  の写し等)
 ・処分・再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再
  生品の利用方法を記載した書類
 

注)「取り扱う有害使用済機器の品目」を変更する場合も届出が必要ですが、そのほかの変更がない場合は、添付書類は不要です(1の届出書のみの提出となります。)。

 

_

 

 

(4)廃止の届出について

 届出を行った有害使用済機器の保管又は処分の全部又は一部を廃止する場合は、 その廃止の日から10日以内に、次に掲げる書類を、管轄する各(総合)振興局に提出(郵送又は持参)することにより、行ってください。

  書類の名称 様式
1   有害使用済機器保管等廃止届出書 別記様式95(規則様式第35号の4)

注)業の全てを廃止する場合のほか、「有害使用済機器の品目」の一部の取扱いを廃止する場合や、「処理の区分」として「保管及び処分(再生を含む)」から「保管のみ」に変更する場合(「処分(再生を含む)」を廃止する場合)についても、変更届出書ではなく、上記廃止届出書を提出してください。

3 有害使用済機器の保管及び処分の基準

 

 

 有害使用済機器の内部には、有害物質や油などが含まれており、不適正な保管や処分が行われた場合、有害物質等の周辺環境への飛散・流出や、発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか、火災発生のおそれがあるため、有害使用済機器の保管等を行う事業者は基準を遵守し、適正に保管等を行う必要があります
 なお、届出除外対象者(2(1)を参照。)においては、当該基準は適用になりません。

概要は、以下の通りですが、詳しくは、環境省からガイドラインが示されておりますので、こちらをご参照ください。

有害使用済機器ガイドライン (PDF 2.26MB)

 
  (1)保管基準について

 

     有害使用済機器の保管に当たっては、次の事項を遵守する必要があります。

   ア 囲いの設置について

   保管場所にみだりに人が入り込まないよう、また、機器の破片等が周辺環境へ飛散・流出しないように管理するため、周囲に囲いを設ける必要があります。  

   イ 保管場所への掲示板の設置について

   保管場所の外部から見やすい箇所に、有害使用済機器の保管場所であることなどの必要事項を表示した掲示板を設置する必要があります。

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【 掲示板のイメージ 】             

※「品目」については、代表的な取扱品目を3つ以上記載してください。代表的な品目の選定に当たっては、
取扱量上位3種を選定するなど、取扱実態と乖離しない品目を選定してください。

.

    ウ 飛散・流出等の対策について

   有害使用済機器の保管等に伴って生じた汚水や油、機器の破片等が飛散、流出、地下浸透又は悪臭の発生等しないように次に掲げる措置を講じる必要があります。
 

ア) 保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造
  である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

イ) 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合は、 積み上げられた
  有害使用済機器の高さが、環境省令に規定される高さ※を超えないようにすること。

ウ) 有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による
  公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料
  で覆う
とともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

エ) その他、必要な措置(悪臭が発生するおそれがある場合には悪臭発生防止策など)

 

 

  ※「環境省令に規定される高さ」は、以下に示すとおりです。

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この場合の高さの上限は法令上規定がありませんが、火災防止の観点から、有害使用済機器の保管の一つの集積単位の面積は200m2以下とする必要があるため、ここから、高さは最大約5m(底面を正方形にした場合)となります。

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    エ 騒音・振動の防止について

   保管場所において、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じる必要があります。

    オ 火災・延焼の防止について

   保管場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置*を講じる必要があります。

上記の「環境省令で定める措置」とは、次のとおりです。
・ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲で、これらを適正に回収し、処理すること。
・ 有害使用済機器の一つの保管の単位の面積を200m2以下とすること。
・ 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、2m以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)

    カ 公衆衛生の保全について 

    保管場所には、ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにする必要があります。
  (2)処分基準について

     有害使用済機器の処分又は再生に当たっては、次の事項を遵守する必要があります。

     なお、「処分」として、焼却、熱分解、埋立処分、海洋投入処分を行うことは禁止されています。

    ア 飛散・流出等の対策について 

    有害使用済機器の処分又は再生に伴って生じた汚水や油、機器の破片等が飛散、流出、地下浸透又は悪臭の発生等しないように次に掲げる措置を講じる必要があります。

ア) 有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による
  公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の
  材料で覆う
とともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

イ) その他、必要な措置(悪臭が発生するおそれがある場合には悪臭発生防止策など)

 

    イ 騒音・振動の防止について 

    処分又は再生に伴う騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じる必要があります。

    ウ 火災・延焼の防止について 

    処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること その他の環境省令で定める措置*を講じる必要があります。

上記の「環境省令で定める措置」とは、次のとおりです。
・ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲で、これらを適正に回収し、処理すること。

    エ 特定家庭用機器に該当する品目の処分について 

    家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)については、環境大臣が定める方法により処分する必要があります。

 

4 帳簿の作成及び保存の義務

 有害使用済機器保管等業者は、事業場ごとに帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について、次の内容を記載しなければなりません。
 当該帳簿は、毎月末までに、前月中における内容について記載を終了していなければならず、また、1年ごとに閉鎖した帳簿は、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。

 

保管 ・受入年月日
・受入先ごとの「受入量」及び受け入れた「有害使用済機器の品目」
・搬出した場合には、「搬出した年月日」、「搬出先ごとの搬出量」及び「有害使用済機器の品目」
処分又は再生 ・処分又は再生の年月日
・処分又は再生した場合には、「処分方法ごとの処分量又は再生方法ごとの再生量」及び「処分又は再生した有害使用済機器の品目」
・処分又は再生に伴って生じた廃棄物、再生品及びその他の物の「持出年月日」、当該物の「持出先ごとの持出量」並びに「処分又は再生した有害使用済機器の品目」

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