北海道循環型社会形成の推進に関する条例

北海道循環型社会形成の推進に関する条例について

条例について
改正年概要
H31.4条例及び条例施行規則を改正しました。
条例改正概要:
道外産業廃棄物の搬入事前協議の対象にポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等を道内において行う場合を追加しました。(平成31年7月以降に搬入する場合、適用されます)

条例施行規則の改正概要(詳しくは「条例に基づく規制制度の概要」のページをご覧ください)

(1)産業廃棄物を保管する場所の届出の例外として「廃棄物処理法第12条の7第1項の認定を受けた者が当該認定に係る産業廃棄物を保管する場合」を追加しました。

(2)規則に定める様式を一部改正しました。(平成31年7月から適用されます)
H28.3条例施行規則を改正しました
H25.3条例施行規則を改正しました。
H23.8 条例及び条例施行規則を改正しました。
H21.7.9条例第32条に係る実地確認記録様式例を作成しました。
H21.6.15条例施行規則第2条第5項第1号の規定に基づく施設を定めました。
(水銀又はその化合物を含む産業廃棄物を処理し、水銀を回収する施設で処理を行うもの)
H21.6.15条例施行規則第2条第5項第2号の規定に基づく減量計画の提出に係る取扱いを掲載しました。
H21.3.13「産業廃棄物の処理」のページに「条例に基づく規制制度の概要」を掲載しました。
H21.1.29条例のパンフレットを作成しました。
H21.1.23条例施行規則が公布されました。
H20.10.14条例が公布されました。

北海道循環型社会形成の推進に関する条例パンフレット

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則の公布について

「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」に係る手続の具体的な内容や要件など、条例の施行に必要な事項について定めるため、「北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則」が、北海道規則第4号で公布しました。

北海道循環型社会形成の推進に関する条例の公布について

本道の特性に応じた循環型社会の形成が道民の健康で文化的な生活の確保に重要なものであることにかんがみ、道の施策の基本となる事項及び産業廃棄物の処理に関する規制その他必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成及び生活環境の保全を図るため、「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」が、北海道条例第90号で公布されました。

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