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根拠法令 |
対 象 |
処分等の内容 |
処分、命令の状況 |
要件 |
法14条の3、 法14条の3の2、 又は法14条の6 |
処理業者 |
許可の停止 又は取消し |
処分の状況へ |
違反行為をしたとき、違反を要求、教唆、ほう助したとき、処理施設やその者の能力が基準に適合しなくなったとき、欠格要件に該当したとき
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法15条の2の7、 又は法15条の3 |
処理施設 |
許可の停止 又は取消し |
処分の状況へ |
| 法15条の2の7 |
処理施設 |
改善命令 |
処分の状況へ |
| 法19条の3 |
排出事業者、 処理業者 |
改善命令 |
命令の状況へ |
処理基準、保管基準に適合していないとき |
法19条の5、 又は法19条の6 |
違法な処分をした者、違法な委託をした委託者、管理票義務違反者、違反を要求、ほう助した者など |
措置命令 |
命令の状況へ
この情報は現在ありません |
処理基準に適合せず、生活環境保全上支障がある、生ずるおそれのあるとき |
※ 法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
※ 法の条項は、処分等を行った時点の条項を記載しています。
※ 破産による許可の取消し事案については掲載していません。
| 1 法第14条の3、法第14条の3の2、又は法第14条の6に基づき事業の停止又は許可の取消しを行った事案(産業廃棄物処理業) |
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処分の相手方 |
有限会社吉川総業
(函館市美原5丁目30番20号) |
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処分した日 |
平成23年11月10日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号23-1-8) |
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処分の相手方 |
株式会社名菱
(札幌市手稲区手稲山口808番地125) |
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処分した日 |
平成23年9月27日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号23-1-7) |
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処分の相手方 |
有限会社エンター西島
(野付郡別海町中春別303番地33) |
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処分した日 |
平成23年8月2日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条第5項2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号23-1-6) |
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処分の相手方 |
有限会社池田土建
(北斗市清川423番地) |
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処分した日 |
平成23年5月13日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
(1)被処分者は、法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第 14条第5項第2号イに該当。 (2)被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハ に該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号23-1-4) |
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処分の相手方 |
有限会社北清留萌
(留萌市花園町3丁目2番9号) |
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処分した日 |
平成23年5月2日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)附則第3条第1項で、なお従前の例によるとされる改正前の法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業) |
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備考 |
(整理番号23-1-3) |
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処分の相手方 |
有限会社エコ・トランスコーポレーション
(苫小牧市桜木町3丁目17番6号) |
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処分した日 |
平成23年2月23日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号へに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-13) |
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処分の相手方 |
有限会社鉄人
(札幌市東区東苗穂3条1丁目3番50-105) |
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処分した日 |
平成23年1月25日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条第5項2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-12) |
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処分の相手方 |
株式会社久日本流通
(札幌市手稲区稲穂3条6丁目1番25-605号) |
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処分した日 |
平成22年12月10日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成22年8月31日に法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたユニバーサルブレイン株式会社の役員であるもので、当該取消しの日から5年を経過しないものであることから、法第7条第5項第4号ニに該当することにより法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-10) |
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処分の相手方 |
株式会社佐藤工建
(中川郡中川町字中川430番地5) |
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処分した日 |
平成22年10月29日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-8) |
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処分の相手方 |
株式会社丸真松川商会
(苫小牧市字糸井401番地36) |
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処分した日 |
平成22年10月7日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
(1)被処分者は、法第14条第6項に規定する産業廃棄物処分業の許可を有していないにもかかわらず、平成22年3月1日ころから同月15日ころにかけて、排出者から工作物の改築工事に伴って生じた産業廃棄物約7.2tの処理を受託し、もって法第14条第13項の規定に違反した。
(2)被処分者は、上記(1)において受託した産業廃棄物の処理について平成22年3月17日から翌18日までの間、積替保管の許可がないにもかかわらず、同社が所有する苫小牧市字糸井401番39の土地において積替保管を行い、もって法第14条の2第1項の規定に違反した。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-7) |
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処分の相手方 |
株式会社丸井増井工務店
(札幌市東区北34条東6丁目1番6号) |
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処分した日 |
平成22年8月24日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-4) |
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処分の相手方 |
株式会社ヨコタ
(紋別郡遠軽町東町4丁目8番地3) |
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処分した日 |
平成22年7月16日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条第5項2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号22-1-3) |
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処分の相手方 |
北陽運輸株式会社
(江別市上江別457番1) |
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処分した日 |
平成22年7月2日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号22-1-1) |
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処分の相手方 |
有限会社ミナミ商会 (札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目5番11号) |
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処分した日 |
平成22年3月25日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成22年1月22日付けで札幌市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことから、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業) |
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備考 |
(整理番号21-1-26) |
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処分の相手方 |
株式会社マルタカ急送 (沙流郡日高町富川西8丁目1083番地2) |
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処分した日 |
平成22年3月19日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
(1)被処分者は、平成19年5月10日から同年11月23日まで の間、他者から受託した汚泥約319トン並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず約924立方メートルについて、法に規定する産業廃棄物収集運業の許可を有していないにもかかわらず収集運搬を行い、もって法第14条第1項の規定に違反した。
(2)被処分者は、平成17年9月15日から平成19年4月3日まで及び平成20年6月4日から同年9月16日までの間、他社から受託した産業廃棄物である汚泥約930トンについて、法に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の事業の範囲に含まれていないにもかかわらず収集運搬を行い、もって法第14条の2第1項の規定に違反した。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-24) |
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処分の相手方 |
船越産業株式会社 (広島県呉市下蒲刈町下島3302番地) |
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処分した日 |
平成22年1月27日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成21年11月30日付けで呉市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことから、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-21) |
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処分の相手方 |
株式会社エジマ (雨竜郡雨竜町字満寿36番地9) |
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処分した日 |
平成21年9月3日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-15) |
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処分の相手方 |
有限会社杉本建設工業 (河西郡芽室町西士狩北8線34番地2) |
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処分した日 |
平成21年8月27日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当し、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ロ及びハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-14) |
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処分の相手方 |
株式会社飯沼組 (旭川市永山7条17丁目4番18号) |
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処分した日 |
平成21年8月13日 |
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違反が起きた場所 |
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|
違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-13) |
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処分の相手方 |
拓建設工業株式会社 (旭川市永山7条17丁目4番18号) |
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処分した日 |
平成21年8月4日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-11) |
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処分の相手方 |
タニマ建材株式会社 (恵庭市南島松584番地) |
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処分した日 |
平成21年7月30日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成21年6月9日付けで札幌市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことから、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-9) |
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処分の相手方 |
有限会社黄金建設工業 (恵庭市黄金北4丁目7番地18) |
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処分した日 |
平成21年7月28日 |
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違反が起きた場所 |
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|
違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成21年6月9日付けで札幌市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことから、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-8) |
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処分の相手方 |
武田運輸株式会社 (札幌市東区北丘珠2条4丁目2番7号) |
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処分した日 |
平成21年6月2日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-3) |
|
処分の相手方 |
株式会社吉田組 (札幌市白石区本通9丁目南3番3号) |
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処分した日 |
平成21年4月24日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号21-1-1) |
|
処分の相手方 |
有限会社恵丸通商 (根室市宝林町4丁目96番地1) |
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処分した日 |
平成21年3月30日 |
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違反が起きた場所 |
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|
違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号20-1-19) |
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処分の相手方 |
フットワークエクスプレス北海道株式会社 (札幌市手稲区曙5条5丁目4番1号) |
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処分した日 |
平成21年3月24日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成21年3月5日付けで札幌市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことから、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、法第14条第5項第2号イに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
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備考 |
(整理番号20-1-18) |
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処分の相手方 |
株式会社ホベツ運輸 (苫小牧市新明町1丁目2番5号) |
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処分した日 |
平成21年2月3日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人の役員に該当する者が法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、法第14条第5項第2号ニに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第14条の3の2 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物収集運搬業) |
|
備考 |
(整理番号20-1-14) |
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| 2 法第15条の2の7、又は法第15条の3に基づき許可の停止又は取消しを行った事案(産業廃棄物処理施設) |
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処分した施設 |
明真産業株式会社(伊達市若生町187番地1)の廃プラスチック類の焼却施設 |
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処分した日 |
平成22年3月23日 |
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違反が起きた場所 |
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|
違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第7条第5項第4号イの規定に該当することにより、法第15条の3第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第15条の3 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物処理施設) |
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備考 |
(整理番号21-2-04) |
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処分した施設 |
大川 勇(足寄郡足寄町西町7丁目3番地7)の安定型最終処分場 |
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処分した日 |
平成21年11月6日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、法第7条第5項第4号ハの規定に該当することにより、法第15条の3第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第15条の3 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物処理施設) |
|
備考 |
(整理番号21-2-02) |
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処分した施設 |
株式会社名和田解体建設(札幌市豊平区月寒東2条3丁目7番19号)のがれき類の破砕施設 |
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処分した日 |
平成21年4月8日 |
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違反が起きた場所 |
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|
違反概要 処分理由 |
被処分者は、法人が法第7条第5項第4号ハの規定に該当することにより、法第15条の3第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イに該当。 |
|
処分の根拠法令 |
法第15条の3 |
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処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物処理施設) |
|
備考 |
(整理番号21-2-01) |
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処分した施設 |
平 勝一(登別市富士町6丁目15番地1)の安定型最終処分場 |
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処分した日 |
平成21年3月10日 |
|
違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
被処分者は、平成20年12月17日付けで法第14条の3の2第1項第2号の規定により産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取り消された株式会社平興業の役員であるもので、当該取消しの日から5年を経過しないものであることから、法第7条第5項第4号ニに該当することにより法第15条の3第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イに該当。 |
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処分の根拠法令 |
法第15条の3 |
|
処分の内容 |
許可の取消し(産業廃棄物処理施設) |
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備考 |
(整理番号20-2-02) | |
| 2-2 法第9条の2の2に基づき許可取消しを行った事案(一般廃棄物処理施設) |
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処分した施設 |
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処分した日 |
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違反が起きた場所 |
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違反概要 処分理由 |
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処分の根拠法令 |
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処分の内容 |
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備考 |
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| 3 法第15条の2の7に基づき改善命令を行った事案 |
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命令の対象となった施設 |
有限会社厚田環境センターの安定型最終処分場、産業廃棄物処理施設 |
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命令した日 |
平成16年11月12日 |
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違反が起きた場所 |
厚田村大字聚富村字シラツカリ213番地 |
|
違反概要 処分理由 |
(1)最終処分場の上に、木くず、がれき類の産業廃棄物(約21,000m3)を堆積している。 (2)産業廃棄物保管場所に、保管上限を超過(約1,000m3)してがれき類を保管している。 (3)最終処分場に係る基準省令に基づく、最終処分場に必要な水質の測定を実施していない。 (4)産業廃棄物焼却施設が、法に定める構造基準に合致していない。 |
|
命令の根拠法令 |
法第15条の2の6 |
|
命令の内容 |
(1)最終処分場の上に堆積している産業廃棄物を撤去し、適正に処理すること。 (2)保管場所のがれき類を、適正に処理すること。 (3)最終処分場に係る基準省令に基づく最終処分場に必要な水質測定を実施すること。 (4)産業廃棄物焼却炉を、法に定める構造基準に合致させること。 |
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備考 |
(整理番号16-3-1) | |
| 4 法第19条の3に基づき改善命令を行った事案 |
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命令の相手方 |
有限会社厚田環境センター |
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命令した日 |
平成16年11月12日 |
|
違反が起きた場所 |
厚田村大字聚富村字シラツカリ213番地 |
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違反概要 処分理由 |
(1)最終処分場の上に、木くず、がれき類等の産業廃棄物(約21,000m3)を堆積している。 (2)産業廃棄物保管場所に、保管上限を超過(約1,000m3)してがれき類を保管している。 |
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命令の根拠法令 |
法第19条の3 |
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命令の内容 |
(1)最終処分場の上に堆積している産業廃棄物を撤去し、適正に処理すること。 (2)保管場所のがれき類を、適正に処理すること。 |
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備考 |
(整理番号16-4-1) | |
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