多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の公表について
多量排出事業者から提出された、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理計画書及び実施状況報告書について公表します。なお、多量排出事業者の定義は次のとおりです。
○産業廃棄物の多量排出事業者(廃棄物処理法施行令第6条の3)
前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者
○特別管理産業廃棄物の多量排出事業者(廃棄物処理法施行令第6条の7)
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者
前年度において上記に該当する事業者は、(特別管理)産業廃棄物処理計画書を作成し、北海道知事に提出することが必要となります。
また、計画書を作成・提出した翌年には(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を北海道知事に報告します。(ただし、札幌市、旭川市、函館市において上記の発生量を排出する事業場を設置する事業者ついては、該当する市の市長に提出及び報告します。)
※原則として、提出された計画書及び報告書を公表していますが、記載の必要がない担当者の個人名等は削除していることを申し添えます。
【公表内容】
○産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書
・農業、建設業
・製造業、水道業、電気業、サービス業
○特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書