電子マニフェスト使用の一部義務化について

電子マニフェストの使用が一部義務化されます!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定において、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者(特管多量排出事業者)は、令和2年(2020年)4月1日から、当該事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合に電子マニフェストの使用が義務付けられます。

平成30年度(2018年度)の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である特管多量排出事業者は、令和2年(2020年)4月1日から電子マニフェスト使用義務の対象となります。

電子マニフェスト導入についての詳細は、JWNETのWebページで案内しています。

 参 考:JWNET Webページ
       電子マニフェスト導入実務説明会・マニュアルの案内
       電子マニフェストとは
       新機能 収集運搬業者による現場登録支援機能の提供について
  問合せ先:JWNETサポートセンター
         電話番号 0800-800-9023


◆ 多量排出事業者

  多量排出事業者について(循環型社会推進課のWebページへリンク)
  
多量排出事業者に該当する場合は処理計画書を、前年度処理計画書を提出した場合は実施状況報告書を北海道環境生活部環境局循環型社会推進課に提出してください。

   ※道内の事業場であっても、札幌市、函館市、旭川市の区域内の事業場に関しては、提出先がそれぞれの市になりますので、お間違いのないようご注意ください。


   ※令和2年(2020年)に提出する特別管理産業廃棄物処理計画書、特別管理産業廃棄物処理計画実施報告書 の様式が改正されます。
      
「特別管理産業廃棄物処理計画書」様式(Wordファイル114KB) (DOC 100KB)
                「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」様式(Wordファイル55KB) (DOC 46KB)

◆ 環境省Webページ

   平成29年(2017年)改正廃棄物処理法について

    電子マニフェスト使用の一部義務化等Q&A

    パンフレット

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
cc-by

page top