航空機騒音に係る環境基準のあてはめ地域の指定

平成7年6月30日
告示第1008号

改正 平成12年3月31日告示第529号 平成13年6月26日告示第1123号

 昭和59年北海道告示第143号(航空機騒音に係る環境基準のあてはめ地域の指定)の全部を次のように改正し、平成7年7月1日から施行する。
 ただし、この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82 号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、昭和59年北海道告示第143号の表のIの項の規定は、なおその効力を有する。
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、千歳飛行場、札幌飛行場、十勝飛行場及び旭川飛行場並びに新千歳空港、旭川空港、稚内空港、釧路空港、帯広空港、函館空港及び女満別空港の周辺地域について、航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。

地域の類型当てはめる地域
別図に示す区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域とする。
別図に示す地域のうち、Iを当てはめる地域以外の地域とする。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除くほか、飛行場敷地、空港敷地又は住居の実態がない地域であって別図に示す地域についても同様とする。

備考:「別図」は、省略し、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び関係振興局に備えおいて縦覧に供する。

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